2月に会社都合でパート(2年間1日8時間勤務、週5日で働いていました) を辞め離職標をもらいました、
次のパートが決まりすぐに働きはじめましたが 1ヶ月半で自己都合で辞めてしまいました。両方とも雇用保険等は加入していました。最初に勤めていた会社での失業保険の申請は無理でしょうか?
よろしくお願いします。
次のパートが決まりすぐに働きはじめましたが 1ヶ月半で自己都合で辞めてしまいました。両方とも雇用保険等は加入していました。最初に勤めていた会社での失業保険の申請は無理でしょうか?
よろしくお願いします。
離職表を貰ってのでしたら貰えます。辞めたパート先に1ヶ月の離職表を発行して貰いそれと前の勤務の離職表を持っていくと合算での判定です。大丈夫です
健康保険証についての質問です。3月をもって仕事を辞め主人の扶養に入ります。今手続きをしているのですが、失業保険(辞めた会社からの)をもらっていると扶養に入れないと聞いたのですが本当ですか?
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険は、私の場合、自己都合でやめたので3ヶ月の給付制限がかかっています。失業保険をもらうのは今まで働いてきて雇用保険代を払ってきた正当な権利ですよね?主人の扶養に入るともらえないなんてそんな理不尽なことアリですか??
失業保険の日額(日額3612円以上)によっては、受給中は扶養に入れません。
保険の扶養は、「他に生計の途がない」場合でないと認定できません。
具体的に言うと、失業保険など全ての収入を合算して
月収×12(ヶ月)が130万円以上となる場合は扶養には入れません。
端的に言うと月収が108,334円以上ある月は
それなりの収入があり、他に生計の途がないとはみなせないので、
扶養とはなれません。
失業保険の日額が3612円以上ある場合は
日額(3612円)×30日=月収108,360円となり
月収108,334円以上となるので、
失業保険受給中は扶養とはなれないわけです。
ただし、健康保険組合によりますが、
給付制限期間中は扶養に入れるケースが多いです。
その点はご主人の会社に相談してみると良いかと思います。
また、失業保険は求職活動をするのなら受給するのは当然の権利です。
しかし、再就職の意思がない場合は
受給は当然の権利ではありません。
雇用保険はあくまで
やむをえない事情により無給休業をとる人や就職の意思があるけれども再就職できない人のための
互助制度です。
積み立てではないので、
必ず返って来るとは限りません。
因みに、細かいことを書くと、失業保険は扶養に入るともらえないのでなくて、
失業保険を受給する場合は扶養に入れないのです。
(理由は上に書いたとおり
失業保険受給中は、それなりの収入があると見なされるからです)
保険の扶養は、「他に生計の途がない」場合でないと認定できません。
具体的に言うと、失業保険など全ての収入を合算して
月収×12(ヶ月)が130万円以上となる場合は扶養には入れません。
端的に言うと月収が108,334円以上ある月は
それなりの収入があり、他に生計の途がないとはみなせないので、
扶養とはなれません。
失業保険の日額が3612円以上ある場合は
日額(3612円)×30日=月収108,360円となり
月収108,334円以上となるので、
失業保険受給中は扶養とはなれないわけです。
ただし、健康保険組合によりますが、
給付制限期間中は扶養に入れるケースが多いです。
その点はご主人の会社に相談してみると良いかと思います。
また、失業保険は求職活動をするのなら受給するのは当然の権利です。
しかし、再就職の意思がない場合は
受給は当然の権利ではありません。
雇用保険はあくまで
やむをえない事情により無給休業をとる人や就職の意思があるけれども再就職できない人のための
互助制度です。
積み立てではないので、
必ず返って来るとは限りません。
因みに、細かいことを書くと、失業保険は扶養に入るともらえないのでなくて、
失業保険を受給する場合は扶養に入れないのです。
(理由は上に書いたとおり
失業保険受給中は、それなりの収入があると見なされるからです)
会社都合で二ヶ月で退職しました。この場合、失業保険は貰えないのは理解しています。
前職では五ヶ月間、雇用保険に加入していたのですが合算できますか?
前職では五ヶ月間、雇用保険に加入していたのですが合算できますか?
・離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
あることが原則です。
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上
でも可です。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間で、
・(複数の場合はそれぞれの)離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、
・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるもの
です。
あることが原則です。
・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上
でも可です。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間で、
・(複数の場合はそれぞれの)離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、
・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日数)が11日以上含まれるもの
です。
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