先月、私と一緒に退職した友達の事ですが
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
失業保険を貰うのに「雇用保険受給資格者証」をもらい
基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので、自分で国保に
入って下さいと言われたそうです。
しかし、めんどくさいからそのまま扶養に入ってるって言っているのですが、そーゆーのはバレたりするんですか?
もしバレた場合、どうにかなるんですか?
>そのまま扶養に入ってるって
これはどういう意味ですか?
どう考えても「(在職中も夫の健康保険の扶養に入っていたが退職後も)そのまま扶養に入ってるって」という意味としか考えられないのですが。
しかし
>基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので
というのであれば在職中もすでに扶養になれないくらい収入が多かったはずで、そうするとすでに在職中から不正に夫の健康保険の扶養になってたという前提でいいのですか?
>なので、その失業保険を貰う90日間の間も、切り替えせずに扶養に入っていると言っていました。
そういう意味ですか、そうなるとバレることもあるしバレないこともある微妙ですね。
ただ同様のことをやって1年後にバレたという人がいました。
その女性の場合は失業給付を受けている90日の間だけ保険証を使わなければいいのだと考えて、受給終了後は保険証をじゃんじゃん使ったようです。
これは考え違いで、バレれば受給開始の日に遡って扶養を取り消されますが受給が終了したからと言って自然に扶養が復活することはありません(手続きが必要です)。
つまり扶養が取り消された日から1年後のバレた時点までの健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割)を健保から請求されたそうです、合計金額は数十万だったそうですが。
これはどういう意味ですか?
どう考えても「(在職中も夫の健康保険の扶養に入っていたが退職後も)そのまま扶養に入ってるって」という意味としか考えられないのですが。
しかし
>基本手当日額が高いから、失業保険貰ってる間は旦那さんの扶養には入れないので
というのであれば在職中もすでに扶養になれないくらい収入が多かったはずで、そうするとすでに在職中から不正に夫の健康保険の扶養になってたという前提でいいのですか?
>なので、その失業保険を貰う90日間の間も、切り替えせずに扶養に入っていると言っていました。
そういう意味ですか、そうなるとバレることもあるしバレないこともある微妙ですね。
ただ同様のことをやって1年後にバレたという人がいました。
その女性の場合は失業給付を受けている90日の間だけ保険証を使わなければいいのだと考えて、受給終了後は保険証をじゃんじゃん使ったようです。
これは考え違いで、バレれば受給開始の日に遡って扶養を取り消されますが受給が終了したからと言って自然に扶養が復活することはありません(手続きが必要です)。
つまり扶養が取り消された日から1年後のバレた時点までの健保が負担した医療費の7割(窓口負担は3割)を健保から請求されたそうです、合計金額は数十万だったそうですが。
現在、退職計画中です。
退職後は失業保険を利用する予定なんですが、自己都合のため7日間待機+3ヶ月の受給制限があります。
雇用保険加入が3年なので受給は90日になると思います。
90日分すべて受給する場合、制限3ヶ月+90日=約6ヶ月は失職状態という事になるんでしょうか?
退職後は失業保険を利用する予定なんですが、自己都合のため7日間待機+3ヶ月の受給制限があります。
雇用保険加入が3年なので受給は90日になると思います。
90日分すべて受給する場合、制限3ヶ月+90日=約6ヶ月は失職状態という事になるんでしょうか?
その通りです。
が、3年お勤めで、「計画的」に退職するには、
在職中に、不眠とか頭痛とかのメンタルヘルス不全で、
社会保険に傷病手当をもらっておく。
退職後も1年半、受給可能。
ハロワには、今、病気で働けないと、
本来の90日の開始時期を保留にしておく。
体調不良が原因で退職した場合、
自己都合でも、3ヶ月の給付制限が付きません。
当然、働けるようになって、医師の診断書が必要。
自己都合コード 40
正当な理由のある自己都合退社コード 33
です。
33を取れば、国民健康保険(=国保)の保険料は7割免除されます。
ハロワに来ている人、多くは、40番コードでしたね。
退職届を強要されたのかも。
が、3年お勤めで、「計画的」に退職するには、
在職中に、不眠とか頭痛とかのメンタルヘルス不全で、
社会保険に傷病手当をもらっておく。
退職後も1年半、受給可能。
ハロワには、今、病気で働けないと、
本来の90日の開始時期を保留にしておく。
体調不良が原因で退職した場合、
自己都合でも、3ヶ月の給付制限が付きません。
当然、働けるようになって、医師の診断書が必要。
自己都合コード 40
正当な理由のある自己都合退社コード 33
です。
33を取れば、国民健康保険(=国保)の保険料は7割免除されます。
ハロワに来ている人、多くは、40番コードでしたね。
退職届を強要されたのかも。
扶養に入りながら失業保険を受け取ることはできますか??
妻が3月いっぱいまでで退職し、失業保険をもらう予定ですが、扶養に入ると失業保険を受け取れなくなると言って籍はいれてません。
ちなみに妻が働いて
いたのはある損保の事務でおそらく手取り15万程度だと思います。
妻が3月いっぱいまでで退職し、失業保険をもらう予定ですが、扶養に入ると失業保険を受け取れなくなると言って籍はいれてません。
ちなみに妻が働いて
いたのはある損保の事務でおそらく手取り15万程度だと思います。
籍を入れる=扶養に入らないといけないではありませんよ。
失業保険の受給額が月108,333円を超える場合は社会保険の
扶養には入れないだけです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
その間はご主人の扶養に入れます。
失業給付が始まり、上記の金額を超えるようなら扶養を抜ける
手続きが必要になります。
なぜ籍を入れないという方法になるか分からないのですが、
受給までの3ヶ月間、籍を入れて旦那さんの扶養に入るならば
国民年金も第3号になるので払わなくてよくなりますよ。
籍を入れず、お父さんの扶養に入るとなると国民年金の支払いは必要です。
失業保険の受給額が月108,333円を超える場合は社会保険の
扶養には入れないだけです。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がありますから、
その間はご主人の扶養に入れます。
失業給付が始まり、上記の金額を超えるようなら扶養を抜ける
手続きが必要になります。
なぜ籍を入れないという方法になるか分からないのですが、
受給までの3ヶ月間、籍を入れて旦那さんの扶養に入るならば
国民年金も第3号になるので払わなくてよくなりますよ。
籍を入れず、お父さんの扶養に入るとなると国民年金の支払いは必要です。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。
予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
今年3月末で丸1年間働いていた会社を退職しました。理由は婚約者(同居)の転勤による県外への転居です。
予定では4月に引っ越しが終わるはずだったんですが、新居の都合でまだ引っ越しができず退職した県内に住んでいます。当然こちらでは就職活動が出来ないのでハローワークでの手続きなどは引っ越し先で行おうとおもっていたのですが、思いの他長引いてしまい無職の期間が長くなり焦っています。インターネットなどいろいろ調べてみてもよく分からなかったのですが「配偶者(婚約者)の転勤に帯同のため」という理由は特定受給資格に当てはまるのでしょうか?
6月の頭には引っ越し出来そうなのですが、すでに離職して丸2か月が過ぎているので失業保険が給付されるのか不安です。
全く知識がない上、文章も分かりにくく恐縮ですがどなたかお分かりになるかたお願いいたします。
私も退職してから引越し、入籍して半月たってからようやくハローワークに手続きに行きました。(退職してから2ヵ月半後でした)
私の場合、退職した会社の書類には「自己都合」と記載されていました。
(結婚退職ですので、自己都合です。)
夫の住むところは同県内でも、私のかつての職場まで5回ぐらいバス・電車を乗り継ぎ、朝5時半ぐらいに家を出ないと始業時に間に合わないため、その時のハローワークの担当者が「結婚して、いろいろと家のことをしなければならないのに、朝5時半に家を出て出勤とは、難しいですね」ということで条件つきの自己都合で、すぐ失業保険の給付開始でした。
通常ならば、自己都合での退職はすぐには失業保険の給付はないのですが、私の場合、ラッキーでした。
しかし、たとえ結婚してご主人の扶養家族でも、失業保険の給付を受けている間は国民年金と国民健康保険は自分で払わなければなりません。
私の場合、退職した会社の書類には「自己都合」と記載されていました。
(結婚退職ですので、自己都合です。)
夫の住むところは同県内でも、私のかつての職場まで5回ぐらいバス・電車を乗り継ぎ、朝5時半ぐらいに家を出ないと始業時に間に合わないため、その時のハローワークの担当者が「結婚して、いろいろと家のことをしなければならないのに、朝5時半に家を出て出勤とは、難しいですね」ということで条件つきの自己都合で、すぐ失業保険の給付開始でした。
通常ならば、自己都合での退職はすぐには失業保険の給付はないのですが、私の場合、ラッキーでした。
しかし、たとえ結婚してご主人の扶養家族でも、失業保険の給付を受けている間は国民年金と国民健康保険は自分で払わなければなりません。
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