失業保険の「再就職手当」の支給条件について教えてください。
条件に「3年以内に再就職手当を受給していないこと」とありますが、以前再就職手当てを支給されたことがあり、
「3年以内」という条件がどの時点を指すのか教えていただきたいと思います。

具体的には、前回は2005/01/09に就職した会社で申請をして支給されましたが、
今回の就職が2008/01/09を過ぎれば「3年以内」に該当しないのでしょうか?
それとも実際に再就職手当てを支給された日から「3年以内」なのでしょうか?
就職日でみます。
ですから2008年1月9日を過ぎれば支給対象となる就業になります。

就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度制度の支給を受けていないことが要件です。
内定日や支給決定日がいつでも3年以内の要件には、関係ありません。
確定申告について

ここ3年位フリーターで

住民税
国民健康保険税
年金

未納でした。



昨年2月1日から今年の1月31日まで雇用保険や社会保険のある派遣で働いていました。

それ以前は雇用保険も社会保険もない仕事をしていました。


今現在無職で失業保険の給付期間中です。


確定申告をして還付金が返ってくるのでしょうか?

今まで払っていなかった税金が追徴課税で逆に還付金以上に取られそうで心配で確定申告に行けません。


当方税金については全くの無知です。
確定申告と住民税、国民健康保険税、年金は関係無いかもしれませんが


知恵を貸して下さい。

昨年22年度の給料は252万円位で源泉徴収税額は5万7千円位です。
252万であれば所得は1584000円。
そこから社会保険料と基礎控除38万円など(生命保険などあればその分も控除)を引き、残りに5パーセントをかけたものが所得税額になり、その金額が源泉徴収税額よりも少なければ還付、多ければ納付となります。
年末調整済であればプラスマイナス0です。
社保未加入の時の国保、住民税は、その課税の前年の所得で計算となるので何とも言えませんが、どうせ払わなければいけないので失業しているうちに税務課に相談にいった方がいいです。失業中であれば無理やり払えとは言いませんので月いくらくらいずつ支払いますと分割の約束で済むかと思います。
怖がらずに早めに行くほうがいいと思います。
試用期間中の解雇への対処について(長文です)
試用期間中に解雇されました。今回のケースで、今後どんな判断をして対処して
いけばいいか、長文で申し訳ありませんが、アドバイスをよろしくお願い致します。
私は前職の会社を1年半勤務し、業績不振のためにリストラされました。その時は
会社都合による解雇として失業保険を90日間もらいました。
解雇後、再就職活動をずっと続けた末、先月ようやく正社員として再就職しました。
試用期間は3ヶ月間で、入社と同時に厚生年金・雇用保険・健康保険に加入した
のですが、先日、業務への適性がない事を理由に社長から口頭で解雇を言い
渡されました。
仕事を覚えるために残業までして必死に努力したのに、入社してからたった1カ月
(お盆が入ったので実際に働いたのは20日間)で仕事への適性がないと言われ
解雇されたのは納得できませんでしたが、社長が決断を下した以上仕方がないと
諦め、もらえるものはもらってやると思い直しました。
自己都合と取られかねない退職届などの書類は書いていません。
解雇を告げられた後、すぐに労働基準監督署へ行って相談してアドバイスを頂き、
社長宛に、配達証明郵便で以下の内容を明記して会社へ郵送しました。

①「○月×日付解雇に基づく解雇予告手当の請求」
②「前月の給料〆日~退職日までの給与および残業代」
③「離職票」

上の3点を、支払期限を明記して、期限までに手続きして欲しいと請求したところ、
会社から説明書きの書類と離職証明書と厚生年金・健康保険資格喪失連絡票が
届きました。
年金手帳や雇用保険被保険者証は、返却されています。説明が長くなりましたが、
アドバイスを頂きたいのは以下の点です。

①書類には「失業給付を受けるためには1年以上雇用保険の加入者である必要が
あるため、離職票の手続きは行わない」とありましたが、1年以内の試用期間中に
解雇された場合、離職票は発行されないものなのでしょうか?
②会社からの書類が自宅に届いたのは、私が会社に対して請求の文書を郵送した
2日後です。離職証明書には「私が当社を離職した事を証明します」とあり、退職
日は解雇を告げられた日の翌日になっていました。
解雇予告手当については何も触れられていません。
この書面を見る限り、(現時点では)会社は自己都合の退職にしたいのではないか
と感じたのですが、その場合、ハローワークと労働基準監督署のどちらに行くべきで
しょうか?
③私は特定受給資格者に該当するでしょうか。
①離職票は希望しない場合を除いて交付する必要があります。
例外としては、15日未満で離職した場合で、離職票自体発行されません。
ただし、再就職先と通算できる可能性があるので、交付を求めたほうがいいです。

雇用保険法施行規則7条では、
「被保険者でなくなったことの原因が離職であるときは,当該資格喪失届に,雇用保険被保険者離職証明書を添えなければならない。」
となっています。
失業給付(基本手当)の受給資格の有無と離職票の交付義務との間には,直接的な関係はないので,原則として離職票は交付しなければいけません。

②労基法22条の退職時証明で、解雇の理由の記載を求めたほうがいいでしょうね。
本来解雇予告手当の支払いがなければ、解雇の効果は発生しません。
ですから、支払いがないのであれば、正社員確定と言うことで明日から出勤しますと言えばいいのです。

解雇予告手当の支払に関しては、労基法20条に規定がるので、所轄の監督署です。
前日に予告をしたというのであれば、29日分貰わなければいけません。

③前職を離職後に失業給付を受給しているので、今回の被保険者期間では受給資格自体がありません。
失業保険受給資格者証の再発行は可能ですか。
今年始めの3カ月間、失業していたため失業手当をもらいました。

最近、再就職をしましたが、今回、以前失業手当をもらっていた時の証明となるものを提出するように言われました。
恥ずかしながら、ハローワーク関係の書類は全て処分してしまいました。。。

この場合、失業保険受給資格者証の再発行は可能でしょうか。
>以前失業手当をもらっていた時の証明

失業保険受給資格者証の再発行は、ハローワークで行ってくれます。
ただ、失業保険受給資格者証は、「失業手当をもらっていた証明」にはなりませんよ?


<補足>
私の回答は、「失業保険受給資格者証」を「雇用保険被保険者証」に誤解をして
誤った回答しています。(文字はコピペの為に合ってますが)
「失業保険受給資格者証」は再発行してもらえません。訂正をしておきます。
失業保険についてご質問いたします。
正社員として5年務めております会社より先月、基本給が35万から25万の大幅な給与のカットをされました。
家族4人でのこれからの生活は困難と思い転職を考えておりますが
この場合、失業手当の給付手続きをした場合、給与の大幅カットを理由にやめた場合も、自己都合扱いとなるのでしょうか?
どなたか、ご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
それ以前に中途転職組の給料の相場知ってますか? 基本給35万の半分くらいしかありませんよ。

これに交通費に扶養手当がつくくらいです。会社やめたらもっと生活できなくなるからね。それから今なんか100社くらい面接受けてもヒットしないなんて当たり前だから。
5年てのが新卒枠で入社してるのか中途で5年勤めたのか知りませんが
で本題

賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した場合は特定受給者になります。但し解雇の場合

自主退社は無理でしょう。
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