困っています!!解雇→失業手当を貰わず再就職→自己退社
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
H25年3月20日に8年間勤めた会社を解雇されました。理由は経営悪化です。在職中にタウンワークなどで就職活動をして、ハローワークにも行かず雇用保険の失業手当などは受け取らず、3月25日に再就職したのですが新しい職場が合わずわずか5日間で退社を考えています(試用期間は3か月)。この場合失業保険を受給するには失業保険の制限がついてしまうのでしょうか?試用期間中は雇用保険と労災には入ってもらうと上司には言われています。急いで就職して貰えた物も貰えなくなってしまったのでしょうか。。嫌な思いをして解雇されたのにも関わらず踏んだり蹴ったりです。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。
私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。
chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています
ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています
「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合
つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。
しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます
かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。
もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。
伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産したので、現在就活中です。
私は今までに会社を3回変わり、失業保険に詳しくなってしまいました。
私は昨年7月に2つ前の会社を自己都合退社。10月にハローワークに登録しましたが、自己都合退社だったので三ヶ月の給付制限がつきました。
しかし、その給付制限の期間中に再就職(人材派遣会社)にしたので、この時は失業保険は貰いませんでした。
ところが、この人材派遣会社が1月末に倒産をしたのです。現在会社都合(倒産)で失業保険を貰っています。
chiicoousokae27さんは私と逆のパターン(退社のパターン)になると思われます
前の会社で解雇されたのですが、ハローワークに失業保険の認定を受けずに次の会社に入ったのに、自己都合退社を考えられています
ハローワークに登録をすると、青い小冊子「雇用保険受給資格者のしおり」を貰うのですが、そこには以下の文言が書いています
「被保険者であった期間」は、今回離職した事業所以前の雇用保険に加入していた期間を通算する事ができます。
但し以下の場合は通算できません
1)失業給付(再就職手当等を含みます)を貰ってしまった場合
2)前の会社を退職して雇用保険の資格を喪失してから、再び雇用保険に加入するまでの期間が1年を越える場合
つまり、chiicoousokae27さんが自己都合で退社されたいと思われている会社で払った雇用保険の支払期間と前職(8年間勤めた会社)の雇用保険の通算を加算して失業保険を貰う事ができるという事です。
しかし、注意が必要なのは、今回自己都合退社をする事を想定されていますので、失業保険の給付は会社都合で退社された人に比べて三ヶ月遅れるという事です。
これを”給付制限”と呼んでいます
かりに、4月1日に自己都合退社をして離職票を貰って、4月5日にハローワークに登録・認定されたとします。
最初の認定は4月5日の4週間後である5月3日(祝日なので、別の日に再設定されます)ですが、そこ後認定日が12週間(三ヶ月)後の7月26日に設定されて、この12週間以内に3回以上の就職活動の記録があって、それを認定日に書類に記載して提出して、始めて失業保険が貰えることになります。
もちろん最初の4週間(4月5日〜5月3日)も2回以上の就活が必要で、5月3日の初回の認定日に出頭しないと、失業保険の給付は貰えませんが、4月5日に認定を受けてから7日間の待機期間が満了しないので、失業保険が貰える日がさらに後ろに伸びることになります。
伸びると言っても、期限があって、離職(退社)の翌日から1年以内でしか失業保険が貰えません。上記の例でいうと来年4月2日になれば失業保険が貰える期間(受給期間)が満了になりますので、たとえ貰える期間が残っていても貰えなくなるのです。
失業保険の給付金についてお尋ねします。
44才女性です。
現職に就いて1年半、その前に約6年勤めた会社を辞める際には失業保険は貰っていません。
昨今の業績不振で、2月末にて解雇になります。
給与支給額は残業代を含めて月平均約36万円前後です。
私は大体いくら位を何ヶ月間受給出来る資格がありますか?
44才女性です。
現職に就いて1年半、その前に約6年勤めた会社を辞める際には失業保険は貰っていません。
昨今の業績不振で、2月末にて解雇になります。
給与支給額は残業代を含めて月平均約36万円前後です。
私は大体いくら位を何ヶ月間受給出来る資格がありますか?
44歳、雇用保険被保険者期間7年半、解雇(会社都合)による離職の場合、所定給付日数は180日です。
(解雇等の会社都合の場合は所定給付日数が終了時点で60日の個別延長期間が付与される場合があります。(積極的な求職活動を行っていたと認定されればです))
支給額が基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に失業認定申告書と求職活動の実績を出すことで失業状態が認定されれば、認定日から5営業日以内の指定口座に振込されます。
基本手当日額は、離職直前6ヶ月間の賃金合計から算出されます、その計算式は下記なんですが貴方の場合、賃金日額が12,000円となった場合は、賃金日額の50%となり基本手当日額は6,000円です。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
月平均の36万で計算すると、w=12,000円
※28日×6000円=168,000円(初回認定日のみ認定日設定により28日に満たない場合があります)
(解雇等の会社都合の場合は所定給付日数が終了時点で60日の個別延長期間が付与される場合があります。(積極的な求職活動を行っていたと認定されればです))
支給額が基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に失業認定申告書と求職活動の実績を出すことで失業状態が認定されれば、認定日から5営業日以内の指定口座に振込されます。
基本手当日額は、離職直前6ヶ月間の賃金合計から算出されます、その計算式は下記なんですが貴方の場合、賃金日額が12,000円となった場合は、賃金日額の50%となり基本手当日額は6,000円です。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
月平均の36万で計算すると、w=12,000円
※28日×6000円=168,000円(初回認定日のみ認定日設定により28日に満たない場合があります)
失業手当について詳しい方宜しくお願い致します。
〈経緯〉
3ヶ月の待機を経て、失業手当がもうすぐもらえます。
その間まじめに就活し、パートからではありますが、専門職に内定が決まり
ました。
勤務開始日をどうするかと言われましたが、会社は失業手当が出る前の週からきて欲しいとのことでした。それまでは就活にせんねしアルバイト等は行ってません。
〈本題〉このままだと、数日の差で失業保険はもらえないことになりますでしょうか?
具体的に8/5勤務開始で失業保険は8/9に始めて支払われる予定です。
今までまじめに働いてきて、まじめに就活して(結局パート決まりましたが)8月分一回くらい失業手当が欲しいのですが無理でしょうか?
会社に雇用保険の手続きなどを遅らせてもらえばよいのかもしれませんが、厚かましいお願い故それもできません。よい方法はないでしょうか?
〈尚書き〉パートですが雇用保険はあるみたいです。
〈経緯〉
3ヶ月の待機を経て、失業手当がもうすぐもらえます。
その間まじめに就活し、パートからではありますが、専門職に内定が決まり
ました。
勤務開始日をどうするかと言われましたが、会社は失業手当が出る前の週からきて欲しいとのことでした。それまでは就活にせんねしアルバイト等は行ってません。
〈本題〉このままだと、数日の差で失業保険はもらえないことになりますでしょうか?
具体的に8/5勤務開始で失業保険は8/9に始めて支払われる予定です。
今までまじめに働いてきて、まじめに就活して(結局パート決まりましたが)8月分一回くらい失業手当が欲しいのですが無理でしょうか?
会社に雇用保険の手続きなどを遅らせてもらえばよいのかもしれませんが、厚かましいお願い故それもできません。よい方法はないでしょうか?
〈尚書き〉パートですが雇用保険はあるみたいです。
一年以上の雇用見込みがあるならば、再就職手当の申請をされたらいかがでしょうか。一定の条件をクリアされていれば申請ができますよ。
給付制限終了後から入社日の前日までは失業手当も支給されます。
もし条件をクリアされてた場合、入社日の前日にハローワークへ手続きしてハローワークから申請用紙をもらってくださいね。
せっかく仕事が決まったのですから、会社側の指示に従った方がいいと思います。
給付制限終了後から入社日の前日までは失業手当も支給されます。
もし条件をクリアされてた場合、入社日の前日にハローワークへ手続きしてハローワークから申請用紙をもらってくださいね。
せっかく仕事が決まったのですから、会社側の指示に従った方がいいと思います。
失業保険の再就職手当てについて
過去3年間に再就職手当てをもらっている方はもらえない旨を昨日知りました。
以前再就職手当てをもらったときは申請するのが遅くなってしまった結果再就職手当てをもらいましたが
申請が早ければ再就職手当てをもらわずに済んだので借金で精神状態がパニックになっていても
無理して申請すべきだったと後悔しております。
もう再就職手当てをもらう方法はないのでしょうか?
家賃も滞納しており、混乱しております。
よろしくお願いいたします。
過去3年間に再就職手当てをもらっている方はもらえない旨を昨日知りました。
以前再就職手当てをもらったときは申請するのが遅くなってしまった結果再就職手当てをもらいましたが
申請が早ければ再就職手当てをもらわずに済んだので借金で精神状態がパニックになっていても
無理して申請すべきだったと後悔しております。
もう再就職手当てをもらう方法はないのでしょうか?
家賃も滞納しており、混乱しております。
よろしくお願いいたします。
>>再就職手当てをもらったときは申請するのが遅くなってしまった結果再就職手当てをもらいましたが申請が早ければ
>>再就職手当てをもらわずに済んだので piechan_7
このところ、「申請が遅くなって再就職手当を貰った」という意味が不明です。
再就職手当を貰うには、「再就職手当支給申請書」に「受給資格者証」を添えて、再就職した日の翌日から1ヶ月以内に行ないます。
申請しなければ再就職手当はもらえないので、申請を提出されたのでしょう。
>>もう再就職手当てをもらう方法はないのでしょうか?
再就職手当の支給条件:
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上あること、
②待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したこと
③就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがないこと
③の条件に該当していれば、再就職手当は受け取れません。
>>再就職手当てをもらわずに済んだので piechan_7
このところ、「申請が遅くなって再就職手当を貰った」という意味が不明です。
再就職手当を貰うには、「再就職手当支給申請書」に「受給資格者証」を添えて、再就職した日の翌日から1ヶ月以内に行ないます。
申請しなければ再就職手当はもらえないので、申請を提出されたのでしょう。
>>もう再就職手当てをもらう方法はないのでしょうか?
再就職手当の支給条件:
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上あること、
②待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したこと
③就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがないこと
③の条件に該当していれば、再就職手当は受け取れません。
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