昨年4/1に正社員として入社(試用期間三ヶ月)しましたが、3/31付で退社することになりました。ちょうど一年勤務しましたが、失業保険はもらえますか?
失業保険の受給資格は
・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なので4~3月に賃金支払の基礎となった日数が11日に満たない月がなければ支給されます。
おそらく正社員として勤務されているので11日に満たない月はないと思いますよ。
大丈夫だと思います。確認してください。
・ 原則として、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なので4~3月に賃金支払の基礎となった日数が11日に満たない月がなければ支給されます。
おそらく正社員として勤務されているので11日に満たない月はないと思いますよ。
大丈夫だと思います。確認してください。
失業保険について質問です。
派遣社員として働いている者です。
10月末に派遣先のA社の都合で、くびになりました。
この時点では、すぐに失業保険がもらえると言われました。
ですが都合良く、派遣会社の方で次の派遣先(B社)が確保できたと連絡(10月中のことです)があり、自分の条件に合った仕事だったのでそこで働くことに決めました。
しかし、
当初、11月4日から始まると連絡がありましたが、派遣会社から「手違いで25日からになりました。」と言われ、仕方なくそれまでの間、家にいました。
それで、25日になりB社での勤務(始めの3日間は研修)が始まり、昨日2日目の研修が終わった時点で派遣会社から連絡がありました。
「申し訳ないんだけれども、部署が変更になった。」と言われました。
それは当初の仕事と全く違う仕事の内容で、自分の条件に全く合わないので断り退職することに決めました。
この場合失業保険はすぐにはもらえないと言われました。
しかし、はっきり言って納得できません。
B社の勝手な都合でこういった状況になってしまったにも関わらず、失業保険がすぐに貰えないのは納得できません。
A社を退職した時点でなら失業保険はすぐに貰えることになっていたので今すごく後悔しています。
今月はほとんど仕事をしていないので、来月の給料はかなり少なく本当に厳しいです。
やはり、こんなことを派遣会社に言っていても無理なことなのでしょうか?
長文になってしまいました。ここまで読んでもらえた方に感謝です。こんな愚痴(!?)に付き合ってもらってありがとうございました。
派遣社員として働いている者です。
10月末に派遣先のA社の都合で、くびになりました。
この時点では、すぐに失業保険がもらえると言われました。
ですが都合良く、派遣会社の方で次の派遣先(B社)が確保できたと連絡(10月中のことです)があり、自分の条件に合った仕事だったのでそこで働くことに決めました。
しかし、
当初、11月4日から始まると連絡がありましたが、派遣会社から「手違いで25日からになりました。」と言われ、仕方なくそれまでの間、家にいました。
それで、25日になりB社での勤務(始めの3日間は研修)が始まり、昨日2日目の研修が終わった時点で派遣会社から連絡がありました。
「申し訳ないんだけれども、部署が変更になった。」と言われました。
それは当初の仕事と全く違う仕事の内容で、自分の条件に全く合わないので断り退職することに決めました。
この場合失業保険はすぐにはもらえないと言われました。
しかし、はっきり言って納得できません。
B社の勝手な都合でこういった状況になってしまったにも関わらず、失業保険がすぐに貰えないのは納得できません。
A社を退職した時点でなら失業保険はすぐに貰えることになっていたので今すごく後悔しています。
今月はほとんど仕事をしていないので、来月の給料はかなり少なく本当に厳しいです。
やはり、こんなことを派遣会社に言っていても無理なことなのでしょうか?
長文になってしまいました。ここまで読んでもらえた方に感謝です。こんな愚痴(!?)に付き合ってもらってありがとうございました。
※失業保険。いまは雇用保険といいます
雇用保険では、会社都合の離職理由で離職した人を、
特定受給資格者といいます
この特定受給資格者を認定する、基準として、
「特定受給資格者の範囲」があります
この特定受給資格者の範囲に該当しなければ、
特定受給資格者と認められません、(会社都合ではない)
その特定受給資格者の範囲に派遣社員等、
期間定めた労働契約をした人の条文があります、
「 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
この条文に該当しない場合は特定受給資格者にはなれません
派遣社員は派遣元に雇われていて、派遣先はあくまで仕事場
ですから、派遣先の離職理由は採用されないのが本筋です
あなたが派遣元を退職した理由が、上記条文に該当していれば
特定受給資格者になれますが、上記以外の理由では
特定受給資格者になれません、
A社も、B社も派遣先ですから離職理由には入りません、
正しく言えばこういうことです、
職安も人間ですから間違いも勘違いもありますが、
それを正しい前例にするのは間違いです
雇用保険では、会社都合の離職理由で離職した人を、
特定受給資格者といいます
この特定受給資格者を認定する、基準として、
「特定受給資格者の範囲」があります
この特定受給資格者の範囲に該当しなければ、
特定受給資格者と認められません、(会社都合ではない)
その特定受給資格者の範囲に派遣社員等、
期間定めた労働契約をした人の条文があります、
「 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者
期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)により離職した者」
この条文に該当しない場合は特定受給資格者にはなれません
派遣社員は派遣元に雇われていて、派遣先はあくまで仕事場
ですから、派遣先の離職理由は採用されないのが本筋です
あなたが派遣元を退職した理由が、上記条文に該当していれば
特定受給資格者になれますが、上記以外の理由では
特定受給資格者になれません、
A社も、B社も派遣先ですから離職理由には入りません、
正しく言えばこういうことです、
職安も人間ですから間違いも勘違いもありますが、
それを正しい前例にするのは間違いです
失業保険をもらいながら職業訓練学校に通うには?
3月いっぱいで会社理由による解雇(契約社員でしたが会社都合で再契約不可)により職をなくすものです。
今後のことを考えて、職業訓練校で資格をとりたいと思っています。
そこでわからないことがあるので教えてください。
失業保険は上記の理由から3カ月またずにすぐもらえると思うのですが
(6カ月もらえるのではないかと考えています。)
職業訓練校に通いたいので、いつ手続を行えばよいのかわからないので
アドバイスをいただければと思い相談させていただきました。
この不況で職業訓練も人気で受講が難しいと聞きました。
そこで、可能な限り受講希望を出そうと思っているのですが
以前、職業訓練に通った方から聞いたのですが
失業保険をもらいながら訓練学校に通うには
給付日月が学校に入所するまでに数カ月残っていないと
もらうことができないと聞きました。
再度その方に確認したところ、以前というのが6~7年前だと言うことなので
今はどうなのかわからないということでした。
ご存知の方がいればと思い相談させていただきました。
知りたいことは簡単にまとめると下記の通りです。
① 職業訓練校に失業保険をもらいながら通うには入所までに給付日月がどれくらい残っていないといけないのでしょうか
② 失業保険が終了した場合は、職業訓練校に通うとことはできないのでしょうか
③ ②の場合、失業保険にあたるようなお金の支給はあるのでしょうか
以上です。
これ以外にもアドバイスがもらえるようでしたらよろしくお願いします。
3月いっぱいで会社理由による解雇(契約社員でしたが会社都合で再契約不可)により職をなくすものです。
今後のことを考えて、職業訓練校で資格をとりたいと思っています。
そこでわからないことがあるので教えてください。
失業保険は上記の理由から3カ月またずにすぐもらえると思うのですが
(6カ月もらえるのではないかと考えています。)
職業訓練校に通いたいので、いつ手続を行えばよいのかわからないので
アドバイスをいただければと思い相談させていただきました。
この不況で職業訓練も人気で受講が難しいと聞きました。
そこで、可能な限り受講希望を出そうと思っているのですが
以前、職業訓練に通った方から聞いたのですが
失業保険をもらいながら訓練学校に通うには
給付日月が学校に入所するまでに数カ月残っていないと
もらうことができないと聞きました。
再度その方に確認したところ、以前というのが6~7年前だと言うことなので
今はどうなのかわからないということでした。
ご存知の方がいればと思い相談させていただきました。
知りたいことは簡単にまとめると下記の通りです。
① 職業訓練校に失業保険をもらいながら通うには入所までに給付日月がどれくらい残っていないといけないのでしょうか
② 失業保険が終了した場合は、職業訓練校に通うとことはできないのでしょうか
③ ②の場合、失業保険にあたるようなお金の支給はあるのでしょうか
以上です。
これ以外にもアドバイスがもらえるようでしたらよろしくお願いします。
会社都合による解雇に相当しますので7日の待機期間の翌日から失業給付の対象になります。
受験についてはあまり昔から変わっていないようです。
失業保険の給付日数は年齢や被保険者であった期間によって違ってきますが、180日と書かれているのでこれで答えます。
①多くの場合は180日の3分の1、すなわち60日です。
②③訓練を受けている間に受給期間が終了した場合という意味ですよね?ならば大丈夫です。
訓練終了までもちろん通えますし、受給延長もされます。
もし1年コースに合格されれば1年間訓練を受けながら失業給付も受給できます。
訓練校の受験はハローワークからの受講指示が必要です。
心象も大事だと思いますので①の場合も日数が多く残っている方がいいのではないかと思います。
訓練校の受験は退職が決まっているならば退職前でもできます。
ちょうどタイミングよく始まるコースがあればいいのですが、念のために早いうちにハローワークで訓練コースを調べてみられるほうがいいと思います。
4月開始というものもありますし。
倍率も高く難しいかもしれませんが、資格取得など多いに役立つと思います。
また、通所手当(交通費)訓練手当(多分一日700円)なども支給されます。
ただ、テキスト代が結構かかりますのでご注意を。
______________________________________________________
補足読みました。
答えになっていればいいんですが・・・
建前上では①は優先順位なので、給付日数が足りないor終了したという場合でも受験はできます。
ただ優先順位は「60日以上残っている人」「60日以下でも受給中」「給付終了だけど求職中」の順です。
ここで「受給中」であれば、訓練終了までは失業給付他手当が受けられます。
これは本当に運がいい!と言えると思います。
給付が終了していた場合は、残念ながら何もありません(出ていくものはあっても)。
よほど受けたいものでなければメリットがあるかどうか・・・
さらに他の求職者の方が優先となると合格する可能性も低くなってしまうと思います。
自身にその意図がなかったとしても、受給日数がギリギリになって訓練受講を希望すると「給付延長狙い」と思われがちです。
その場合、受講指示が出るかどうかも微妙になる可能性もあります。
希望者も多いとなるとやはり早めに希望のコースを見つけて手を打つのが懸命だと思います。
とはいえ、厳しい世の中だし難しいとも思うんですけど、頑張ってくださいね。
受験についてはあまり昔から変わっていないようです。
失業保険の給付日数は年齢や被保険者であった期間によって違ってきますが、180日と書かれているのでこれで答えます。
①多くの場合は180日の3分の1、すなわち60日です。
②③訓練を受けている間に受給期間が終了した場合という意味ですよね?ならば大丈夫です。
訓練終了までもちろん通えますし、受給延長もされます。
もし1年コースに合格されれば1年間訓練を受けながら失業給付も受給できます。
訓練校の受験はハローワークからの受講指示が必要です。
心象も大事だと思いますので①の場合も日数が多く残っている方がいいのではないかと思います。
訓練校の受験は退職が決まっているならば退職前でもできます。
ちょうどタイミングよく始まるコースがあればいいのですが、念のために早いうちにハローワークで訓練コースを調べてみられるほうがいいと思います。
4月開始というものもありますし。
倍率も高く難しいかもしれませんが、資格取得など多いに役立つと思います。
また、通所手当(交通費)訓練手当(多分一日700円)なども支給されます。
ただ、テキスト代が結構かかりますのでご注意を。
______________________________________________________
補足読みました。
答えになっていればいいんですが・・・
建前上では①は優先順位なので、給付日数が足りないor終了したという場合でも受験はできます。
ただ優先順位は「60日以上残っている人」「60日以下でも受給中」「給付終了だけど求職中」の順です。
ここで「受給中」であれば、訓練終了までは失業給付他手当が受けられます。
これは本当に運がいい!と言えると思います。
給付が終了していた場合は、残念ながら何もありません(出ていくものはあっても)。
よほど受けたいものでなければメリットがあるかどうか・・・
さらに他の求職者の方が優先となると合格する可能性も低くなってしまうと思います。
自身にその意図がなかったとしても、受給日数がギリギリになって訓練受講を希望すると「給付延長狙い」と思われがちです。
その場合、受講指示が出るかどうかも微妙になる可能性もあります。
希望者も多いとなるとやはり早めに希望のコースを見つけて手を打つのが懸命だと思います。
とはいえ、厳しい世の中だし難しいとも思うんですけど、頑張ってくださいね。
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