失業保険について教えて下さい。前の会社を自己退職し、今、3ヶ月の待機期間だったのですが、就職が決まりました。
しかし、自分で見つけたので、再就職手当てはありませんでしたが、もし、すぐに辞めたら、次の認定日にはお金が支払われるとの事でした。直ぐに辞めたらと言うことは、どれくらいのきかんなんでしょうか?また、9月27日が認定日として、退職したところの給料が最終、9月25日に振り込まれたとしたら、27日に認定日に行っても、もらえないことになりますか?質問の意味が分かりにくくてすみません。
しかし、自分で見つけたので、再就職手当てはありませんでしたが、もし、すぐに辞めたら、次の認定日にはお金が支払われるとの事でした。直ぐに辞めたらと言うことは、どれくらいのきかんなんでしょうか?また、9月27日が認定日として、退職したところの給料が最終、9月25日に振り込まれたとしたら、27日に認定日に行っても、もらえないことになりますか?質問の意味が分かりにくくてすみません。
まず用語の訂正から…3ヶ月も待機期間はありません。離職票を持ってハロワに行くと、まずその当日を含め7日間の待機期間があり、原則その間はアルバイト等ができません。8日目から、自己都合退職であると「制限期間」が3か月あり、雇用保険受給が制限されます。この間雇用保険(失業保険)は支給されませんがアルバイトはできます。
再就職手当について、ハロワのような公に認定された再就職支援機関以外で就職された場合、待機期間終了後1ヵ月以内に就職が決まった場合は、再就職手当の支給はありませんが、制限期間中でも待機期間終了後1ヵ月経過していれば支給される可能性があります。詳細は所轄のハローワークにご確認下さい。
認定日と振り込みについて:ちょっとわかりにくいですが…再就職手当が認められた場合、申請してから振り込みまで1ヵ月前後かかります、認定日とは関係ありません。再就職手当ではなく通常の雇用保険受給の場合、7日間+3ヶ月は支給されず、制限期間中に1回、制限期間明けに2回目の認定日を経てから支給(振込)になります。何の振り込みの事でしょうか?
再就職手当について、ハロワのような公に認定された再就職支援機関以外で就職された場合、待機期間終了後1ヵ月以内に就職が決まった場合は、再就職手当の支給はありませんが、制限期間中でも待機期間終了後1ヵ月経過していれば支給される可能性があります。詳細は所轄のハローワークにご確認下さい。
認定日と振り込みについて:ちょっとわかりにくいですが…再就職手当が認められた場合、申請してから振り込みまで1ヵ月前後かかります、認定日とは関係ありません。再就職手当ではなく通常の雇用保険受給の場合、7日間+3ヶ月は支給されず、制限期間中に1回、制限期間明けに2回目の認定日を経てから支給(振込)になります。何の振り込みの事でしょうか?
年末調整について質問です、今年の4月に結婚の為退職しました、失業保険を頂き、10月からアルバイトを始めました。バイト先から年末調整の書類をいくつかもらったのですが、とくに生命保険など
ははいっていないのですが、添付する書類は前会社の源泉徴収票だけで大丈夫なのでしょうか?
今色々調べているのですがはっきりわからず困っています
ははいっていないのですが、添付する書類は前会社の源泉徴収票だけで大丈夫なのでしょうか?
今色々調べているのですがはっきりわからず困っています
chimpgirlbandさん
>バイト先から年末調整の書類をいくつかもらったのですが、とくに生命保険などははいっていないのですが、添付する書類は前会社の源泉徴収票だけで大丈夫なのでしょうか?
国民年金保険や国民健康保険などの社会保険料控除があるはずですね。
夫の扶養になっているのであればゼロかもしれませんが、失業給付金を受給していたとなれば「扶養」にはなっていない可能性はありますね。
社会保険料控除は夫の年末調整で行うのであれば、あなたの方では申告する物はないですね。前職の源泉徴収票だけになります。
>バイト先から年末調整の書類をいくつかもらったのですが、とくに生命保険などははいっていないのですが、添付する書類は前会社の源泉徴収票だけで大丈夫なのでしょうか?
国民年金保険や国民健康保険などの社会保険料控除があるはずですね。
夫の扶養になっているのであればゼロかもしれませんが、失業給付金を受給していたとなれば「扶養」にはなっていない可能性はありますね。
社会保険料控除は夫の年末調整で行うのであれば、あなたの方では申告する物はないですね。前職の源泉徴収票だけになります。
失業保険に詳しい方よろしくお願いします。
以前結婚し県外に引越しになった為に『特定理由離職者』として3ヶ月雇用保険を頂きました。
頂いている期間中に就職先を探し無事に就職し、現在働いてます。
今後また旦那の仕事で他県に転勤となった場合、『特定理由離職者』として失業保険の申請をする事は可能でしょうか?
また可能な場合一年間は雇用保険に加入している事が条件でいいのでしょうか?文章が下手ですみません。よろしくお願いします(>_<)
以前結婚し県外に引越しになった為に『特定理由離職者』として3ヶ月雇用保険を頂きました。
頂いている期間中に就職先を探し無事に就職し、現在働いてます。
今後また旦那の仕事で他県に転勤となった場合、『特定理由離職者』として失業保険の申請をする事は可能でしょうか?
また可能な場合一年間は雇用保険に加入している事が条件でいいのでしょうか?文章が下手ですみません。よろしくお願いします(>_<)
特定理由離職者とは、派遣労働者、契約社員、パートタイマー、アルバイトといったいわゆる「非正規労働者」が6か月以上雇用されていて、勤続1年にならないうち契約が満了してしまい、会社から更新を拒否された結果退職を余儀なくされた場合や、正当な理由で雇用保険加入期間が6か月以上12か月未満の状況で自己都合により離職した者をいいます。
加入期間はあくまで6ヶ月~12ヶ月未満です。
特定理由離職者に該当する退職として下記の事由があげられます。
①有期労働契約での雇い止め
②体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、五感の減退等
③父又は母の死亡、疾病、負傷、扶養、看護など家庭の事情の急変
④婚姻、育児、住居移転、配偶者の転勤等家庭の事情による通勤困難
⑤人員整理等に伴う希望退職への応募
他県であっても制度は共通です。
加入期間はあくまで6ヶ月~12ヶ月未満です。
特定理由離職者に該当する退職として下記の事由があげられます。
①有期労働契約での雇い止め
②体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、五感の減退等
③父又は母の死亡、疾病、負傷、扶養、看護など家庭の事情の急変
④婚姻、育児、住居移転、配偶者の転勤等家庭の事情による通勤困難
⑤人員整理等に伴う希望退職への応募
他県であっても制度は共通です。
夫の転勤による退職後の手続き
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。
①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。
雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
夫の転勤による転居に伴い、3月に会社を退社することになりました。
退社後は失業(雇用)保険を受給し、
その後転職活動の状況によっては夫の扶養に入る予定です。
調べた範囲で間違いがないか不安です。
①3月 末日退社
②4月 厚生年金から国民年金への切替
健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
会社から離職票を受け取り後、最寄り(転居先)のハローワークにて登録と失業保険申請
③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
④5月~9月 ハローワークに認定日訪問、転職活動、失業保険受給
⑤10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
転居先は飛行機で行かなければいけない距離のため、
「 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避」 に該当し、3ヶ月の給付制限無を想定しております。
雇用保険は退社前にA社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
初めてのことで戸惑っております。
よろしくお願い致します。
〉健保保険から任意継続保険or国民健康保険への切替
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替
※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?
〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。
スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?
〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?
・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。
〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
→健康保険(被保険者)から、健康保険の任意継続(被保険者)or国民健康保険への切替
※期限が何日以内で、どこに届け出をし、どういう書類が必要かは、ご存じでしょうか?
〉③5月 「特定受給資格者」に該当するかと思います。7日間の待機後、失業保険受給開始(90日)
・なったとしても、「特定理由離職者」です。「特定受給資格者」にはなりません。
・7日間の「待期」です。
・所定給付日数は加入期間等によって変わります。
スムーズに進めば4月から受給できるのではなくて?
〉10月 失業保険受給終了。1月からの収入が103万以下のため夫の会社へ扶養手続
・5月から受け始めたとしても、(連続して受けたなら)9月何日かで受給終了すると思いますが?
・「受給中は“扶養”になれない」の“扶養”は、健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者です。税の控除対象配偶者ではありません。
・受給最終日の翌日から被扶養者・第3号被保険者になることが可能です。実際の手続きは最終の認定日に受給終了の証明をもらってからになるでしょうが、認定はさかのぼってされます。
〉A社にて18か月、B社にて12か月連続して加入してましたので、失業保険の受給資格は満たしていると思います。
・「離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数える」、「A社離職後、職安で求職登録しているなら、その期間は算入されない」ということは理解されているでしょうか?
・「被保険者期間」とは、単に「雇用保険に加入していた期間」ではなく、(加入していて)賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えます。
また、「月」は離職日からさかのぼります(末日退職なら暦月と同じですが)。
さらに、例えば「4月1日~3月31日」でないと「12ヶ月」にはなりません。「4月2日~3月31日」では足りないのです。
関連する情報