自己都合で会社を今までにお辞めになった事がある方にご質問です。
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
転職活動中、次の仕事がみつかるまで、また、失業保険を貰えるようになるまでの間、どのように過ごされていましたか?
自己都合でも、直ちに失業保険の受給が出来る場合があります。
離職票に、自分が該当する会社都合に準ずる自己退職があるならば、直ちに貰えますよ。
それと、3ヶ月待機とは言え、離職票を提出しないと3ヶ月の待機期間にも突入が出来ません。
退職後10日を経過すると、ハローワークから勤務していた会社へ離職票を出す様に連絡してくれます。
離職票の提出が1ヵ月後だったら、それから3ヶ月ですよ。
一般的に、自己都合ですと3ヶ月待機ですから、失業保険の受給が難しくなっていますよね。
早く働けって事でしょうね。
離職票に、自分が該当する会社都合に準ずる自己退職があるならば、直ちに貰えますよ。
それと、3ヶ月待機とは言え、離職票を提出しないと3ヶ月の待機期間にも突入が出来ません。
退職後10日を経過すると、ハローワークから勤務していた会社へ離職票を出す様に連絡してくれます。
離職票の提出が1ヵ月後だったら、それから3ヶ月ですよ。
一般的に、自己都合ですと3ヶ月待機ですから、失業保険の受給が難しくなっていますよね。
早く働けって事でしょうね。
再就職手当
会社都合で退職になります。
失業保険の7日間の待期期間中に採用の電話が来た場合、再就職手当は貰えますか?
待期満了前に就業に就く…とは、実際に働き出した日ですか?それとも採用の電話が来た時?契約を交わした時?
再就職手当のその他の要件は満たしているものとしてお願いします。
会社都合で退職になります。
失業保険の7日間の待期期間中に採用の電話が来た場合、再就職手当は貰えますか?
待期満了前に就業に就く…とは、実際に働き出した日ですか?それとも採用の電話が来た時?契約を交わした時?
再就職手当のその他の要件は満たしているものとしてお願いします。
会社都合で退職になります、と書いていらっしゃいますね、退職になりました、ではありませんね。
と言う事はまだ退職されていないと判断をしましたが・・・
退職が決まっているので、再就職に向けて求職活動をされているのでしょうか。
退職後すぐに離職票が会社から発行されますか?
離職票には離職前1年間の賃金を記入しなければいけないのと、離職日前に会社がハローワークへ届出することもないと思います、したがって貴方が雇用保険受給申請を出来るのは早くても退職後2日後ぐらいになりますね、離職票発行に時間が掛かる会社だと、もっと先の事になりますね。
再就職手当受給にはハローワーク所定の様式の採用証明書が必要になります。
採用証明書には内定日を書く欄はありません、勤務する初日(就職日又は在籍初日)の日付けを書く欄しかないのです。
ただ、待期満了の翌日から就職となれば、以前に話があった事は明らかですよね。
どうしても手当も欲しいのであれば、就職日は少なくとも待期満了日から3日以降になるように再就職先と話合いをしてみることです。
と言う事はまだ退職されていないと判断をしましたが・・・
退職が決まっているので、再就職に向けて求職活動をされているのでしょうか。
退職後すぐに離職票が会社から発行されますか?
離職票には離職前1年間の賃金を記入しなければいけないのと、離職日前に会社がハローワークへ届出することもないと思います、したがって貴方が雇用保険受給申請を出来るのは早くても退職後2日後ぐらいになりますね、離職票発行に時間が掛かる会社だと、もっと先の事になりますね。
再就職手当受給にはハローワーク所定の様式の採用証明書が必要になります。
採用証明書には内定日を書く欄はありません、勤務する初日(就職日又は在籍初日)の日付けを書く欄しかないのです。
ただ、待期満了の翌日から就職となれば、以前に話があった事は明らかですよね。
どうしても手当も欲しいのであれば、就職日は少なくとも待期満了日から3日以降になるように再就職先と話合いをしてみることです。
初めての出産を控えているものです。
現在正社員で働いています。
産休はとれるとのことですが、育休はあげれないとのこと。
本人が請求しても取れないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
●歯科医院に5年半勤務
●歯科医師国保
●厚生年金
●雇用保険
個人医院の為、確実に働ける人員を確保したいのも解ります。
1年後に双方の条件が合えば戻らせて貰えれば私は良いのですが・・・
会社として育児休暇を取らせるとリスクになることはあるのでしょうか?
手続きが面倒なのでしょうか・・・?
(産休を取った者がいません)
産休のみであれば利点がないので
有給30日を使い→退職→失業保険の延長手続きを
考えておりますが、他に案はあるでしょうか?
出来れば育休を取り、雇用保険から頂ける育児休業給付金を
頂きたいのですが・・・
歯科医師国保の為、出産手当金もなく・・・残念なことばかりです。
ご存知の方教えて下さい<m(__)m>
現在正社員で働いています。
産休はとれるとのことですが、育休はあげれないとのこと。
本人が請求しても取れないのでしょうか?
法律的にどうなのでしょうか?
●歯科医院に5年半勤務
●歯科医師国保
●厚生年金
●雇用保険
個人医院の為、確実に働ける人員を確保したいのも解ります。
1年後に双方の条件が合えば戻らせて貰えれば私は良いのですが・・・
会社として育児休暇を取らせるとリスクになることはあるのでしょうか?
手続きが面倒なのでしょうか・・・?
(産休を取った者がいません)
産休のみであれば利点がないので
有給30日を使い→退職→失業保険の延長手続きを
考えておりますが、他に案はあるでしょうか?
出来れば育休を取り、雇用保険から頂ける育児休業給付金を
頂きたいのですが・・・
歯科医師国保の為、出産手当金もなく・・・残念なことばかりです。
ご存知の方教えて下さい<m(__)m>
育児休業を取得することを拒否できない事やそれを理由に解雇できないのは法律では決まっているのですが、その法律をタテに会社との争いごとを覚悟で訴える事が出来るかが問題になると思います。権利の主張は当然なのですが、それを実行したら会社に居づらくなる(復帰しづらくなる)と考えます。建前と本音の違いはそこにあるものと思います。
何処の事業主さんも産休や育休があることくらいは知っているはずです。だけどそんなこと言っていたら仕事にならないと考えている事業主さんもいるのも事実です。事業主さんの立場からしたら、代わりはどうするんだとか、育児休業から戻ってきたら多くなった人員の解決はどうするんだとか事業主さんも困っているはずなのはわかってあげてほしいです。
そんな中でも少しでも事業主さんに対するリスクを軽減できるように、制度を利用するのに国からの助成金制度があったりします。そういったものがあるとを事業主さんに説明できる人(社会保険労務士などの専門家)に相談できればいいのですが。
ちなみに社会保険等の給付についてですが、雇用保険の育児休業給付金は現在算出した賃金日額の50%です。以前は育児休業期間中の育児休業基本給付金(30%)と育児休業が終わった後に育児休業者職場復帰給付金(20%)として分かれていましたが、今は50%になっています。
何処の事業主さんも産休や育休があることくらいは知っているはずです。だけどそんなこと言っていたら仕事にならないと考えている事業主さんもいるのも事実です。事業主さんの立場からしたら、代わりはどうするんだとか、育児休業から戻ってきたら多くなった人員の解決はどうするんだとか事業主さんも困っているはずなのはわかってあげてほしいです。
そんな中でも少しでも事業主さんに対するリスクを軽減できるように、制度を利用するのに国からの助成金制度があったりします。そういったものがあるとを事業主さんに説明できる人(社会保険労務士などの専門家)に相談できればいいのですが。
ちなみに社会保険等の給付についてですが、雇用保険の育児休業給付金は現在算出した賃金日額の50%です。以前は育児休業期間中の育児休業基本給付金(30%)と育児休業が終わった後に育児休業者職場復帰給付金(20%)として分かれていましたが、今は50%になっています。
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