失業保険をもらいながら週3~4日、1日5~7時間のパートをしたいと思います。
雇用保険、社会保険に加入しなければ、ハローワークにパートをしていることが
バレることはありませんか?
ちなみに、正社員として働いていた会社を3月末で退職し、
今は失業保険の受給手続き中です。
パートで働いていることがバレるとしたら、
どのような状況があり得るのでしょうか?
週3~4日であれば、就職活動もできますし、
バレることはそうそうありえないですか?
雇用保険、社会保険に加入しなければ、ハローワークにパートをしていることが
バレることはありませんか?
ちなみに、正社員として働いていた会社を3月末で退職し、
今は失業保険の受給手続き中です。
パートで働いていることがバレるとしたら、
どのような状況があり得るのでしょうか?
週3~4日であれば、就職活動もできますし、
バレることはそうそうありえないですか?
なぜ不正受給と知っていて、それをやろうとするのですか?ばれるときは金額の大小にかかわらずにばれます。
HWは独自でも調査していますし、一番多いのは密告です。
それよりも正々堂々とやりましょう。
失業保険受給中でもアルバイトは出来ます。それは週20時間に限定することです。
週4日で5時間であれば週20時間以内に収まりますから、認定日ごとにHWに申請すれば問題はありません。
やった日にちは認定日から除外されますが繰越されるだけで最後には受け取れます。
ただし、20時間を越えると就職したと判断される場合がありますから注意してください。
HWは独自でも調査していますし、一番多いのは密告です。
それよりも正々堂々とやりましょう。
失業保険受給中でもアルバイトは出来ます。それは週20時間に限定することです。
週4日で5時間であれば週20時間以内に収まりますから、認定日ごとにHWに申請すれば問題はありません。
やった日にちは認定日から除外されますが繰越されるだけで最後には受け取れます。
ただし、20時間を越えると就職したと判断される場合がありますから注意してください。
あのぉ(・ε・` )
職業訓練受けたいんですけど
受けてる間は、
働いたらイケナイんですよね?
どうやって生活していくのかな??(゜Q。)??
給付金も制限あるし、
失業保険は3ヶ月後やし
( TДT)
助けて下さい。
職業訓練受けたいんですけど
受けてる間は、
働いたらイケナイんですよね?
どうやって生活していくのかな??(゜Q。)??
給付金も制限あるし、
失業保険は3ヶ月後やし
( TДT)
助けて下さい。
失業保険受給資格者であるなら求職者支援訓練よりも公共職業訓練の受講をお勧めします。求職者支援訓練よりも学校自体の質が違います。
(求職者支援訓練も良いところもあるでしょうが、生徒自体が給付金狙いのやる気のない人が多いのです)
それに入校と同時に給付制限が解除され受講が終わるまで延長受給されます。(6カ月あれば6カ月受給されます)これでアルバイトしなくても勉強に集中出来ませんか?
訓練中であってもアルバイト出来ます。だけど、その分減額支給になったりするので軽いバイトじゃ意味ないです。
求職者支援訓練は雇用保険受給資格のないもの、公共職業訓練は雇用保険受給資格者が対象というのが大前提なので、すんなり、あなたが求職者支援訓練を受講出来ることもないと思います。
(求職者支援訓練も良いところもあるでしょうが、生徒自体が給付金狙いのやる気のない人が多いのです)
それに入校と同時に給付制限が解除され受講が終わるまで延長受給されます。(6カ月あれば6カ月受給されます)これでアルバイトしなくても勉強に集中出来ませんか?
訓練中であってもアルバイト出来ます。だけど、その分減額支給になったりするので軽いバイトじゃ意味ないです。
求職者支援訓練は雇用保険受給資格のないもの、公共職業訓練は雇用保険受給資格者が対象というのが大前提なので、すんなり、あなたが求職者支援訓練を受講出来ることもないと思います。
最寄りのハローワークで基金訓練の申し込みをしようとおもいます。
申し込みの仕方についての質問。
ハローワークの担当者の方に単刀直入に『基金訓練と生活支援給付金を申し込みたい』と話してもいいのでしょうか?
それとも『日数が足りなく失業保険が受給できない、就活をしているが見つからなく、この際だから基金訓練で経理やパソコンの勉強して資格を修得したいです』と話したほうがいいのでしょうか?
その際の持ち物は、離職票、雇用保険給付証を持っていけばいいでしょうか?
初めてのことなのでお願いします。
申し込みの仕方についての質問。
ハローワークの担当者の方に単刀直入に『基金訓練と生活支援給付金を申し込みたい』と話してもいいのでしょうか?
それとも『日数が足りなく失業保険が受給できない、就活をしているが見つからなく、この際だから基金訓練で経理やパソコンの勉強して資格を修得したいです』と話したほうがいいのでしょうか?
その際の持ち物は、離職票、雇用保険給付証を持っていけばいいでしょうか?
初めてのことなのでお願いします。
>ハローワークの担当者の方に単刀直入に『基金訓練と生活支援給付金を申し込みたい』と話してもいいのでしょうか? それとも『日数が足りなく失業保険が受給できない、就活をしているが見つからなく、この際だから基金訓練で経理やパソコンの勉強して資格を修得したいです』と話したほうがいいのでしょうか?
別にどちらでも…。
雇用保険の算定対象期間が足りなくて失業給付の受給資格を得られないから公共職業訓練は受けられないが この機会に『求職者支援訓練』(←現在は「基金訓練」とは呼ばない)を受けたい。また 預貯金に余裕が無いから『職業訓練受講給付金』も申込みたい-とハロワの職業訓練窓口で事実をありのままに伝えて 手続きの詳細を教えてもらえばいい。ちなみに、失業給付が受けられなくても『求職者支援訓練』を受けるためには ハロワに「求職申込み」の手続きはしなければならない。
要は、実際は就職する気もないのに『職業訓練受講給付金』だけを目的に申込むのではない ことが伝わればいいだけで、それはわざわざ取り繕った言い訳をしなくても ハロワの担当者が判断してくれる。仮にあなたの収入・資産等の状況が『職業訓練受講給付金』の支給要件に合致せず 申込みすらできなかった場合に、それが理由で求職者支援訓練への受講申込みも取りやめたとしても何も問題はない。そんな人は珍しくないからハロワ担当者も理解している。(←「あなたは求職者支援訓練を受けたいんですよね、給付金が受けられなければ受講しないのは給付金が目的なんですか!」みたいに責められることはない ということ)
ついでに言うと 求職者支援訓練への受講申込み後の受講者選考(志望動機書、選考試験や面接等)について ハロワの職業訓練窓口担当者は関知していない。
>その際の持ち物は、離職票、雇用保険給付証を持っていけばいいでしょうか?
失業給付の受給資格を得られないことが確実なら 雇用保険被保険者証だけで足りると思うが、離職票を持って行ってはいけないこともない。あれこれ考える前に ハロワの職業訓練窓口で直に尋ねれば 詳しく教えてくれると思うよ。
別にどちらでも…。
雇用保険の算定対象期間が足りなくて失業給付の受給資格を得られないから公共職業訓練は受けられないが この機会に『求職者支援訓練』(←現在は「基金訓練」とは呼ばない)を受けたい。また 預貯金に余裕が無いから『職業訓練受講給付金』も申込みたい-とハロワの職業訓練窓口で事実をありのままに伝えて 手続きの詳細を教えてもらえばいい。ちなみに、失業給付が受けられなくても『求職者支援訓練』を受けるためには ハロワに「求職申込み」の手続きはしなければならない。
要は、実際は就職する気もないのに『職業訓練受講給付金』だけを目的に申込むのではない ことが伝わればいいだけで、それはわざわざ取り繕った言い訳をしなくても ハロワの担当者が判断してくれる。仮にあなたの収入・資産等の状況が『職業訓練受講給付金』の支給要件に合致せず 申込みすらできなかった場合に、それが理由で求職者支援訓練への受講申込みも取りやめたとしても何も問題はない。そんな人は珍しくないからハロワ担当者も理解している。(←「あなたは求職者支援訓練を受けたいんですよね、給付金が受けられなければ受講しないのは給付金が目的なんですか!」みたいに責められることはない ということ)
ついでに言うと 求職者支援訓練への受講申込み後の受講者選考(志望動機書、選考試験や面接等)について ハロワの職業訓練窓口担当者は関知していない。
>その際の持ち物は、離職票、雇用保険給付証を持っていけばいいでしょうか?
失業給付の受給資格を得られないことが確実なら 雇用保険被保険者証だけで足りると思うが、離職票を持って行ってはいけないこともない。あれこれ考える前に ハロワの職業訓練窓口で直に尋ねれば 詳しく教えてくれると思うよ。
失業保険の受給期間中に障害者手帳を取得した場合について。
私の場合、90日間貰う事が出来ます。
自己都合退職だったため、只今3か月の待機期間中であり、そうすると丁度受給期間が終わる前に手帳が手に入りそうです。
そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
私の場合、90日間貰う事が出来ます。
自己都合退職だったため、只今3か月の待機期間中であり、そうすると丁度受給期間が終わる前に手帳が手に入りそうです。
そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
私は障害者手帳1種1級の身体障害者で、昨年「就職困難者」として360日の失業給付を受けていました。
>そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
失業認定を受けてから障害者手帳を申請したのであれば、残念ですが給付期間は増えません。
失業給付を申請する時に、既に障害者手帳を申請中であれば、場合によっては「就職困難者」として認定されますが、失業給付を申請する時点で、まだ障害者手帳の申請もしていない場合は、残念ですが給付日数が増える事はありません。
基本的に、失業給付を申請する時に障害者手帳の提示する必要があります。
失業給付を申請する時点で、役所等で障害者手帳を申請中である事が確認でき、ほぼ認定される見通しであれば給付日数が増えますが、失業給付申請後(待機期間中)に障害者手帳を申請した場合は、申請時に決まった90日のままです。
もし、失業給付申請時に障害者手帳を提示できていて、医師の意見書があれば、私も待機期間は7日間だけで8日目から失業給付の支給対象になりましたので、最初の待機期間も3カ月から7日間だけに短縮される可能性もありました。
非常に残念です。
>そうすると、受給期間を延長したりはできるのでしょうか?
失業認定を受けてから障害者手帳を申請したのであれば、残念ですが給付期間は増えません。
失業給付を申請する時に、既に障害者手帳を申請中であれば、場合によっては「就職困難者」として認定されますが、失業給付を申請する時点で、まだ障害者手帳の申請もしていない場合は、残念ですが給付日数が増える事はありません。
基本的に、失業給付を申請する時に障害者手帳の提示する必要があります。
失業給付を申請する時点で、役所等で障害者手帳を申請中である事が確認でき、ほぼ認定される見通しであれば給付日数が増えますが、失業給付申請後(待機期間中)に障害者手帳を申請した場合は、申請時に決まった90日のままです。
もし、失業給付申請時に障害者手帳を提示できていて、医師の意見書があれば、私も待機期間は7日間だけで8日目から失業給付の支給対象になりましたので、最初の待機期間も3カ月から7日間だけに短縮される可能性もありました。
非常に残念です。
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