離職票について 先月退職 今月入籍 夫の会社の扶養に入る予定なんですが離職票が提出書類にありました。しかし失業保険を申請する場合離職票を職安に提出しますがこのような場合考えられるケースはありますか
実はパートを検討しています 失業保険で以前給付は受けたことはありませんが手続きの流れは把握済 実は就職お祝い金は受給済 今回の場合は離職票を会社に提出してしまうと今後失業保険の申請をした場合流れがわかりません また離職票を提出しない場合はどのようなケースがありますか(会社に)
実はパートを検討しています 失業保険で以前給付は受けたことはありませんが手続きの流れは把握済 実は就職お祝い金は受給済 今回の場合は離職票を会社に提出してしまうと今後失業保険の申請をした場合流れがわかりません また離職票を提出しない場合はどのようなケースがありますか(会社に)
離職票はあくまでも「代替え」で、本来は「社会保険被保険者資格喪失証明書」です。従前の勤務先から交付していただきましょう。
年末調整について失業中で現在は扶養からはずれ、失業保険を受給しています。
12月中旬にはまた扶養に入る予定で、11月末までに年末調整の書類を出さなくてはならないのですが、このとき書類には扶養からはずれている状態で提出するのか?扶養に入ったままで提出するのか?わかりません
どう記入したらいいのでしょうか?
12月中旬にはまた扶養に入る予定で、11月末までに年末調整の書類を出さなくてはならないのですが、このとき書類には扶養からはずれている状態で提出するのか?扶養に入ったままで提出するのか?わかりません
どう記入したらいいのでしょうか?
税制上の扶養と、健康保険の扶養はなんの関係もありません。
あなたの1月1日~12月31日に受取る、非課税交通費を除く給与収入が103万以下なら、その年あなたは旦那さんの控除対象配偶者あるいは親御さんの扶養親族という事です。
失業保険の受給額は計算に含めません。
あなたの1月1日~12月31日に受取る、非課税交通費を除く給与収入が103万以下なら、その年あなたは旦那さんの控除対象配偶者あるいは親御さんの扶養親族という事です。
失業保険の受給額は計算に含めません。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。
妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合
①社会保険の扶養に入れる場合
妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
扶養に入れるみたいですね。
さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
②税制上の扶養をとる場合
税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
何か手段はありませんでしょうか?
①(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
これはあくまでも計算の根拠です。
実際は一日3,612円でもアウトです。
失業給付を受給する場合はたとえ3ヶ月の支給となっても
日額3,611円を超える額を受給していれば、受給中は扶養にはなれません。
②19年は所得税の扶養にはなれません。
勘違いされているようですが、平成19年の妻の所得は180万円>103万円
であっても20年は関係ありません。
20年が103万以下なら扶養です。
これはあくまでも計算の根拠です。
実際は一日3,612円でもアウトです。
失業給付を受給する場合はたとえ3ヶ月の支給となっても
日額3,611円を超える額を受給していれば、受給中は扶養にはなれません。
②19年は所得税の扶養にはなれません。
勘違いされているようですが、平成19年の妻の所得は180万円>103万円
であっても20年は関係ありません。
20年が103万以下なら扶養です。
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