雇用保険受給資格について・・・
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
雇用保険受給資格について教えて下さい・・・。
7月末で出産により会社を退職(4年働きました)、旦那の扶養になる予定でしたが、会社より『健康保険で旦那の扶養に入ると失業保険の受給資格は無い』といわれました。
出産予定は11月ですが、出産理由の場合受給は生後56日後~とゆうことで『雇用保険を受け取りたいのであれば、受給が終了するまで個人で国民保険に入って下さい』と言われました。
旦那とは同じ会社です。
年収にすると250万前程でした。
色々調べて見たところ【受給時は扶養ではいけない】とゆうことはわかりましたが、受給されるまで旦那の扶養に入り、出産後受給対象月になった時点で国保に加入するという方法ではいけないのでしょうか?
尚、退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
初めての受給なのでとまどっています。
長文になりましたが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
まず、誤解をふたつ解きましょう。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
「扶養に入っていると雇用保険の失業給付が受けられない」
これは逆なのです。
受給者が何の健康保険に加入していても、ハローワーク側は関知しません。これはダメとか、これに入ってなどの指導はありません(「親切」で解説してくれるところはありますが、基本的には「自分で調べましょう」です)
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養に入るには、収入の面で制限があります。
制限は年収だけでなく月収・日額の面でも設けられています。
この「日額の制限」が関係してくるのが、「失業給付の受給」なのです。
失業給付は「基本日額×日数」の計算で支給されます。
基本日額は離職前6ヶ月の給与から計算されたもので、「一日あたりの額」の40~80%になります。ボーナスは含みません。パーセントは元の給与が多いほど下がります。
基本日額が健康保険の定める制限を越えてしまうと、扶養に入れなくなります。
月10万ちょっとの給与(あれこれ引く前の総支給額)だと扶養に入れる場合がありますが、相談者さんの年収から推測するに難しいでしょう。
という訳で、「受給中は扶養に入れない」が正しい見方です。
そしてもうひとつ給付の上で大事な条件があります。
それが「働ける状態である」ことです。
これは「出産後○日から受給できる」ではなく、「実際に働けるか」「働く意思があるか」「求職活動が行えるか」が鍵になります。活動内容は定期的に設けられる認定日で報告し、審査を受けます。
相談者さんが出産後二ヶ月経たずに「私働けます」と言い切れるのなら受給も可能でしょう。
でも本当に働けますか?求職できますか?
横道にそれますが、雇用保険の「時効」についてお話しましょう。
相談者さんの加入年数から得られる給付日数だと、「離職日から一年」です。
これは「申請できる期間」ではなく、「実際に給付を受けられる期間」です。
一年が過ぎると受給中でも受給前でも権利を失う、という訳です。
病気療養や出産育児、介護など「やむを得ない理由(正当な理由)」があっての退職の場合、この時効を止めることが出来ます。病気が治ったり、こどもを預けられるようになったら再開し、給付を受けられるように出来るのです(期間延長と言います)
上に書いた理由で退職した場合、「特定理由離職者」になります。
昔は自己都合退職扱いで給付制限がつきましたがそれがなく、日数も手厚いものになる場合があります(相談者さんは4年なので、45歳以上で無い限りは同じ日数です)
ただし出産・育児の場合は条件があって、「期間延長をした人」が対象になります。
■期間延長なしで受給した場合
・出産後申請
・7日の待機期間
・三ヶ月の給付制限
・給付日数90日
となり、完全に給付を終えるまで、6ヶ月と7日かかります。
11月のいつが出産かにもよりますが、産後二ヶ月で頑張って求職活動するとしても、その時点で既に半年。諸事情で申請が遅れた場合、給付日数の後ろが切られてしまう可能性もあるでしょう。
■期間延長して受給した場合
・申請(30日以上働けない事が判明してから1ヶ月以内)
・7日の待機期間
・給付日数90日
となります。受給完了まで申請から97日です。
時効は止まっているし給付制限もないので、給付日数全てをきちんと貰い終えることが出来ます。
「特定理由退職者」は「積極的に求職活動をしたけれどどうしても仕事が決まらなかった」とき、「個別延長(※)」の可能性があります。
また「再就職手当」の条件も緩和されます。
すごくまわりくどい説明になりましたが……。
まず、「期間延長」で時効を止めておきましょう。
ひょっとしたら産後そんなにすぐに動けないかもしれません。
延長は一度だけしかできないので、体調も子供の保育の面も、万全になってから再開しましょう。
本来の回答が最後になってすみません。
Q受給前まで夫の扶養、受給中は国民健康保険は可能?
A健康保険の定める規約をクリアすれば可能です。
条件をクリアしているか確認してみましょう。
また「いつから抜けなくてはいけないのか」明確な条件を聞いておきましょう。
一緒に「受給終了後はいつから扶養に戻れるか?」聞いておくと便利です。
・ご主人の扶養を抜ける
・「抜けた日」の分かるもの(書類を何もくれなければ口頭でもOK)を持って役所に行き、国民健康保険と国民年金の手続き
・受給終了後、ご主人の扶養に入る
・扶養に入った日の分かるもの(新しく渡された保険証に書かれているのでそれでOK)を持って役所に行き、国保脱退の手続きをする(年金は会社側で切り替えてくれるので不用)
の順になります。
Q退職時は旦那の扶養に入る・・・って事になれば【雇用保険の証明書??】はもらえないのでしょうか?
もらえます。
・離職票(これをハローワークに持っていって申請します)
・相談者さんが会社で社会保険に加入していた場合、資格喪失書
が会社から渡されます。
長々と失礼しました。
今現在、失業中なんですけど、失業保険について質問します。
来月位から保険を使った場合、将来同じ状況になったっ時、貰う額は
今より少なくなるのでしょか?将来にとっておいたほうがいいのでしょうか?
来月位から保険を使った場合、将来同じ状況になったっ時、貰う額は
今より少なくなるのでしょか?将来にとっておいたほうがいいのでしょうか?
取っておくと言いますが、1年以内に雇用保険に再加入しないと雇用保険の加入期間そのものがクリアされてしまします。もちろん給付をうけてもクリアされますが。
自己都合の場合は10年未満なら90日10~20年なら120日となります。逆に言えば1年以上加入していれば何回給付をうけても90日です。
失業給付を受けると言うことは単に手当をもらうというだけでなく、就職活動を支援してもらえるという事でもあります。後は自己判断となります。
自己都合の場合は10年未満なら90日10~20年なら120日となります。逆に言えば1年以上加入していれば何回給付をうけても90日です。
失業給付を受けると言うことは単に手当をもらうというだけでなく、就職活動を支援してもらえるという事でもあります。後は自己判断となります。
社会保険の扶養についてなのですが、母は60歳を越えています。退職し、年金ではなく、失業保険をもらうらしいのですが、基本手当日額4,700、所定給付日数240日です。
この場合、私の社会保険の扶養に入れますか?わかる方教えてください。
この場合、私の社会保険の扶養に入れますか?わかる方教えてください。
失礼しました。60歳以上ですので入れます。基本手当日額の
基準が5000円なので、大丈夫入れます。
ただし、あなたの健康保険は組合健保ではありませんか。その場合は
何か独自の規約を定めている場合があるので、問い合わせた方が
いいです。
基準が5000円なので、大丈夫入れます。
ただし、あなたの健康保険は組合健保ではありませんか。その場合は
何か独自の規約を定めている場合があるので、問い合わせた方が
いいです。
再就職お祝い金について。
今失業保険受給中で、あと一回認定日がありますが、内定を頂ける事ができました。この場合お祝い金はもらえるんでしょうか?
前社は、会社都合で退職しました。2年半年働いていました。
今失業保険受給中で、あと一回認定日がありますが、内定を頂ける事ができました。この場合お祝い金はもらえるんでしょうか?
前社は、会社都合で退職しました。2年半年働いていました。
>>今失業保険受給中で、あと一回認定日がありますが、内定を頂ける事ができました。この場合お祝い金はもらえるんでしょうか?
ハローワークから貰っている「雇用保険受給資格者のしおり」の
再就職手当または就業手当に記載の条件を満たしていれば貰えます。
ご自身で条件をご確認ください。
ハローワークから貰っている「雇用保険受給資格者のしおり」の
再就職手当または就業手当に記載の条件を満たしていれば貰えます。
ご自身で条件をご確認ください。
失業手当の給付日数を残した状態で再就職をしましたが、再就職先の退職を考えています。
失業保険の受給について、当方のケースに該当する質問がなかった為投稿しました。
皆様のお知恵をお貸しください。
2年7ヶ月就業した前職を契約期間満了・会社都合退職し、ハローワークにて失業手当の給付を40日ほど受けた後、再就職をしました。
ただ再就職先の就業内容が思っていたものとかけ離れており、再就職して3日しか経過していませんが既に退職を考えています。
再就職先決定の際、ハローワークで再就職手当の手続きの案内を受けましたが、提出書類(再就職先に記入いただいた採用通知書・再就職手当支給申請書など)は現在私の手元にあり、ハローワークには未提出の状態です。
再就職先に入社した当日に、雇用保険や社会保険の加入手続きをしてくださっているようですが、保険証などは発行に時間がかかる為まだいただいていません。
この場合、
①再就職先を早期に自己都合退職しても、失業手当の残日数分をすぐに受給することはできますか?
また待機期間など設けられてしまうのでしょうか。
②再就職先に入社の際、例え数日の勤務でも社会保険料は1ヶ月分ひかれてしまうと説明を受けたのですが、勤務日数があまりに少ない為、発生賃金が保険料を下回った場合その差額を請求されるということはありますか?
よろしくお願いします。
失業保険の受給について、当方のケースに該当する質問がなかった為投稿しました。
皆様のお知恵をお貸しください。
2年7ヶ月就業した前職を契約期間満了・会社都合退職し、ハローワークにて失業手当の給付を40日ほど受けた後、再就職をしました。
ただ再就職先の就業内容が思っていたものとかけ離れており、再就職して3日しか経過していませんが既に退職を考えています。
再就職先決定の際、ハローワークで再就職手当の手続きの案内を受けましたが、提出書類(再就職先に記入いただいた採用通知書・再就職手当支給申請書など)は現在私の手元にあり、ハローワークには未提出の状態です。
再就職先に入社した当日に、雇用保険や社会保険の加入手続きをしてくださっているようですが、保険証などは発行に時間がかかる為まだいただいていません。
この場合、
①再就職先を早期に自己都合退職しても、失業手当の残日数分をすぐに受給することはできますか?
また待機期間など設けられてしまうのでしょうか。
②再就職先に入社の際、例え数日の勤務でも社会保険料は1ヶ月分ひかれてしまうと説明を受けたのですが、勤務日数があまりに少ない為、発生賃金が保険料を下回った場合その差額を請求されるということはありますか?
よろしくお願いします。
②雇用契約で月額20万円であれば、20万で年金事務所に届け出が済んでいますので、1か月分は納付される義務があります。
『同月得失』と言う、同じつきで社会保険の資格取得と資格喪失ですので1か月分の保険料は発生してしまう形になります。
仮に不足分があれば、あなたの方から会社あてに振り込みをされる場合もあります。
『同月得失』と言う、同じつきで社会保険の資格取得と資格喪失ですので1か月分の保険料は発生してしまう形になります。
仮に不足分があれば、あなたの方から会社あてに振り込みをされる場合もあります。
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