失業保険について
H23年8月25日に解雇予告を受けました。
9月25日で退職になり、9月26日から新たに就職しましたが仕事内容が自分にはハードで無理な為、翌月10月3日で自己都合で退職しました。
こういったケースの場合、雇用保険は給付されるのでしょうか?
どのような感じなのか全然解りません。
もちろん両方の会社は雇用保険加入してます。
詳しい方教えてください。
前の会社での雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば前の会社の退職理由(会社都合)で受給できると思います。
今の会社では14日以上勤務していないので雇用保険で言う就職したことにはなりません。
今の会社が雇用保険の加入手続きが終わっていれば資格喪失届をお願いして資格を失ってください。
そうすれば前の会社離職票で会社都合で受給は可能です。
身体がきついからと言って診断書を貰ったりしてもハローワークでの判断がありめんどくさいですし承認されても「特定理由離職者」ですから会社都合のほうが受給条件はいいですからそうしたほうがいいと思います。
念のためHWに確認してみてください。
私は会社を経営している者です。すみませんが教えてください。
あるパート労働者が2ヶ月ほど前に3月いっぱいで辞めたいと言われました。理由は同棲していた彼氏と別れた為実家に帰るそうです。
こんな時代なのでその場は了解(承諾)をしました。
昨日、急に解雇にして欲しいとの連絡がありました。理由は失業保険をすぐもらうためだそうです。そして続けて
「仕事が減ってきているんだから整理解雇になるんではないか?」と言ってきました。正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますがこちら側としても仕事を3月いっぱいでやめさせていただきますと客先にお伝えしてしまったので後には引けない状況です。

上記の場合、1月頃の自主退職が有効になるのか?
それとも、解雇(整理解雇)としての扱いになるのか教えてください。
整理解雇とは、大原則として会社側からの働きかけによるものです。
当たり前のことですよね。

ご質問を拝見する限り、単なる自己都合退職以外の
何物でもありません。
というわけで迷うことなく自主退職です。

但し、本人から退職届が出されていないのでは、と推測しますが、
その場合自己都合退職を証明するものがないため
本人があることないこと労基署に申告した場合、厄介です。

一方、自己都合退職なのに会社都合退職として
離職票を作った場合、厳密にいえば失業等給付(失業保険)の
「不正受給」の片棒を担ぐことになります。
また、解雇は会社にとって良いことではないので、
なるべく避けるべきものです。

毅然と退職届を出すよう指示し、不正受給のほう助は
やめましょう。

もし、本人が退職届の提出を拒むなら、
どうせ実家に帰るわけですから、4月以降の無断欠勤
を理由に退職または解雇ということになります。

このあたりは御社の就業規則次第ですが、
無断欠勤=解雇と規定されている場合は
解雇予告の必要があるので4月以降に何らかの形で
本人と連絡を取れるようにしておかなければならないのが
これまた厄介ですが…。
でも、これなら不正受給のほう助にはならず、
正当に解雇として処理できます。

これを機に無断欠勤=自然退職と就業規則を
変更しておくと良いです。

ところで

>正直、そのパートさんの言いたいことも分かりますが

というのが気になります。何か会社側の落ち度でもあるのですか?
7年間勤めた会社を月末に辞めて翌月1日より新しい会社で勤務します。
新しい会社では3ヵ月の試用期間があり、試用期間終了後に正社員となる予定です。

もし、試用期間終了後に正社員として採用されなかった場合は失業保険が適用されるのでしょうか?
また失業保険支払いの猶予期間は7日なのでしょうか?3ヵ月なのでしょうか?
試用期間、というのは「常用を前提とした使用期間」なので、あなたがよほどの不適応な人間だ、と判断されない限りは常用(正社員)に移行されるはずです。試用期間はどこの会社でも期間を設けているので、そこまで心配せずに、「自分にもこの会社に適応できるかどうかを判断する期間を与えてもらった」と解釈すれば、怖くはありません。

また、正社員にならず、試用期間を以って退職になった場合も、雇用保険は受給されます。
それは転職先の加入では「被保険者期間」が足りないので失業保険受給の対象にはなりませんが、前職で発行してもらう離職票は受給条件を満たしたものだと考えられるのでその離職票と転職先の離職票を通算しての受給となります。(過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月(もしくは13ヶ月)あれば、受給資格者となりうるので。)
質問があります。
現在一ヶ月更新で派遣社員をしております。3~4ヶ月で生産減少等の理由により雇用契約が更新されなかった場合失業保険は出るのでしょうか?
また新たに紹介された職場を拒んだ場合どうなりますか?
雇用保険の基本手当てを受ける条件は、離職前に
雇用保険の保険料を納めていたかどうかです
離職前の2年間に保険料を納めた期間が通算して
12月以上ないと受けられる資格がありません
これをクリアすれば、基本手当ては受けられます、
派遣社員に場合は派遣先の事情は離職理由になりません
あくまでも派遣会社との契約ですから、派遣会社が契約の
更新を約束しているのに更新しなかった場合等は会社都合(
特定受給資格者)になります、
また新たに紹介された職場を拒んだ場合は自己都合退社になります
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