雇用保険について。体調不良により業務についていられる状態ではなく退職することになりました。私は契約社員で契約期間満了が3月31日です。
契約更新は自動でお互い申し出がなければ更新となるのですが体調のこともあり更新しないことにしました。この場合特別事由退職に該当しますか?また特別事由退職の場合の失業保険の給付制限はどのようになるのかお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
契約更新は自動でお互い申し出がなければ更新となるのですが体調のこともあり更新しないことにしました。この場合特別事由退職に該当しますか?また特別事由退職の場合の失業保険の給付制限はどのようになるのかお教えいただければと思います。よろしくお願いします。
雇用保険に6ヶ月以上加入している事が条件になります。また、体調不良で業務不可である。との事ですが、これは誰の判断によるものか?によって見解は異なります。まず質問者様本人による判断はあくまで契約期間満了での退社になるので、特別理由には該当しません(ただし、診察に行き就業不可と診断書等を発行されれば別)。会社の判断による(体調不良の為、就業不可と判断し退職を勧められた)場合、会社の都合で契約を更新しないと判断され、あくまで「会社都合」になるので失業保険は申請後、翌月からの支給対象となります。ただすぐに働けない場合は特定理由に該当しますので、給付の延長(あくまで給付日の延長で、給付期間の延長ではありません)。例、5月1日給付を8月1日に延長しその間は療養に専念する(その間給付金は支給されませんので注意して下さい)は可能です。また、第三者(医師)による判断も同様となります。また、籍は抜かずに休養できる「傷病手当金制度」もあります。社会保険(組合保険)&雇用保険に加入している事が条件になりますが。一度、会社の総務部に相談されてはいかがでしょうか。
失業保険を3か月待たずにいただける方法ありますか?
派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。
さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。
どうかアドバイスお願い致します。
派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。
さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。
どうかアドバイスお願い致します。
実質的にはないでしょうね。
どういう理由にせよ、再就職可能な状態になるまでは、手当は出ませんので。
(1)会社側が同意してくれて「労働者・事業主合意の下の契約期間満了」にできた
(2)医師から「通勤又は就いている業務の継続が不可能又は困難」という診断が出た
場合は、給付制限がつきません。
所定給付日数は多くなりませんが。
(2)の場合は、期間途中で辞めるべきでしょうね。満了日までは働けていたのに「就労不能」というのはおかしいでしょう?(休職したならともかく)
どういう理由にせよ、再就職可能な状態になるまでは、手当は出ませんので。
(1)会社側が同意してくれて「労働者・事業主合意の下の契約期間満了」にできた
(2)医師から「通勤又は就いている業務の継続が不可能又は困難」という診断が出た
場合は、給付制限がつきません。
所定給付日数は多くなりませんが。
(2)の場合は、期間途中で辞めるべきでしょうね。満了日までは働けていたのに「就労不能」というのはおかしいでしょう?(休職したならともかく)
鬱病による退職での特定理由退職は、在職中に確定診断(診断書の発行)をしないと対象外になりますか?
昨日、職場原因の酷い鬱状態により退職を申し出ました。
多分、現在12日間の有給がありますので、明日より休み、それを消化し終わった日をもって退職となります。
先日初めて精神科を受診しました。
でも、私がどんな時でもへらへら笑う性格のせいかその深刻さを分かって貰えず、ただ症状を伝えただけで薬の処方も確定診断もなしに終わってしまいました。
しかし大変つらい状態です。
考えもまるでまとまりません。
このままぼけーっとしていると「自称鬱状態」で退職日を迎えてしまいます。
在職中の内にもう一度病院へ行き、先生へ辛さをへらへらせず真剣に説明して確定診断してもらわないと、失業保険給付の始まる3か月間と1週間無収入になってしまいますか?
昨日、職場原因の酷い鬱状態により退職を申し出ました。
多分、現在12日間の有給がありますので、明日より休み、それを消化し終わった日をもって退職となります。
先日初めて精神科を受診しました。
でも、私がどんな時でもへらへら笑う性格のせいかその深刻さを分かって貰えず、ただ症状を伝えただけで薬の処方も確定診断もなしに終わってしまいました。
しかし大変つらい状態です。
考えもまるでまとまりません。
このままぼけーっとしていると「自称鬱状態」で退職日を迎えてしまいます。
在職中の内にもう一度病院へ行き、先生へ辛さをへらへらせず真剣に説明して確定診断してもらわないと、失業保険給付の始まる3か月間と1週間無収入になってしまいますか?
確実なのは診断日<退職日の状態にしておくことですよね。これであれば確実に特定理由に該当するはずです。
退職日<診断日の場合は、離職理由がうつ病1歩手前の「うつ状態」として判断されるため、はじかれる可能性は高くなります。(ただ、これは厳密に規則に則った場合で、後出しで診断書を安定所に出しても受理されるケースが多いようです)
有給休暇中に先生に診断名をカルテに書いてもらえるようにしておいた方がいいと思います。そうすれば、記録として残りますからね。
退職日<診断日の場合は、離職理由がうつ病1歩手前の「うつ状態」として判断されるため、はじかれる可能性は高くなります。(ただ、これは厳密に規則に則った場合で、後出しで診断書を安定所に出しても受理されるケースが多いようです)
有給休暇中に先生に診断名をカルテに書いてもらえるようにしておいた方がいいと思います。そうすれば、記録として残りますからね。
失業手当について。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。
・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満
この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。
勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
ご教授ください。
2011年9月ー2013年11月末までが派遣社員として、12月から直接雇用のパートとして同じ会社で勤務しております。先日確認したところ、直接雇用になってか
ら雇用保険届出受理が12月27日となっておりました。
パニック障害の悪化で、カウンセラーよりやんわりと休職か転職を勧められております。実際、出社しようとすると過呼吸などのパニック発作が起き、何とか会社に行けても一日息苦しさと吐き気と目眩との戦いで、ミスも多く、会社にも自分にもメリットがない状況と感じております。
その為、退職して一度心身とも休めてから再スタートを切りたいと切に思っておりますが、すぐに仕事が見つかるかも不安ですし、母子家庭な上頼る身内もおらず、まだまだ子供にも掛かるので、もしもの場合を考えて失業保険受給が可能かどうかを知った上で行動を起こしたいと考えております。
・会社は同一(東京都)
・派遣会社の雇用保険には入っていた
・現在の直接雇用での雇用保険は加入一年未満
この場合、受給は可能なのでしょうか。また、無理であれば、いつまでこの会社で踏ん張れば対象になるのでしょうか。
色々調べましたが、正直よく分かりませんでした…お詳しい方、何卒ご教授くださいませ。
勝手ながら、お恥ずかしい話ですが精神的に患っている為、匿名だからと口汚いコメントなどされると正直苦しいので、おやめ頂けるようお願い致します。
2011年9月ー2013年11月末までの雇用保険と現在の雇用保険は会社名は違うでしょうが、貴方としては合算で2年6ヶ月程度かと思います。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)
但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。
注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。
退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
雇用保険は1年以上の被保険者期間があれば受給は可能です(解雇や会社都合による離職の場合は6ヶ月以上)
但し、障害等によりすぐには働けない場合には、働ける状態になるまで最長3年ですが、受給期間の延長が出来ます。
受給期間延長には医師の診断書等が必要になり、働ける状態になった時に再度、医師の診断書(働けると言う診断書)を提出知ることで手当の支給が始まります。
注、受給期間延長とは、病気等で働けない期間を受給出来る権利を延長しましょうというもので、給付日数が延長され増えると言う意味ではありませんのでご注意を。
退職後に診断書等を出さずに受給手続きは出来ますが、自己都合で離職した場合には受給申請をしてから手当の支給(振込)が始まるまで約3ヶ月半~4ヶ月かかります。(会社都合等での離職だと約1ヶ月後から振込)
また、受給申請から最初の3ヶ月の間に3回以上の求職活動も必要です、その後は28日ごとにある認定日の間に2日以上の求職活動が必要です。
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