国民年金の未納分、免除分の支払いについて
30代女性です。恥ずかしながら、国民年金の未納分があり、その支払について教えていただけたらと思います。約2年分の23ヶ月の未納分があります。内訳は、9か月分は期限切れ、5か月分はもうすぐ期限が迫っている、9ヶ月分は免除申請です。
ざっと経緯を説明すると、転職をした際にブラックな企業だったのか厚生年金に入れてもらえず国民年金扱いだったのですが、住民票を実家のままで別に暮らしていたため納付書が手元になく、両親に「後で払うので立て替えて欲しい」と頼んだのですが「会社員なのにそんなわけがない」と親が判断し(まあ当たり前ですよね)結局未納。そのまま結局は退職し、無職に。しかし不況の中、就職先はなかなか見つからず、失業保険を貰いながら就職活動をすることに。その際に免除申請もしました。現在は就職し厚生年金です。なので、ブラック企業→退職→無職→就職までの23ヶ月が未納になっています。
ここでですが・・・。期限が切れいている9か月分に関しては今どうこう出来る問題ではないので仕方がないのですが、残りの14ヶ月の部分の支払いについてです。今支払っても60歳を過ぎて任意加入して支払っても同じでしょうか?最低支払の300ヶ月まであと10年なので、ここはクリア出来そうです。なので、満額にするかどうかの話なのですが・・・。
現在は結婚をしており、夫が仕事を辞めない限り私が仕事を辞めても扶養になれます。今回は、夫が60歳の定年まで働くこと前提でお願いいたします。夫のほうが6歳年下です。また離婚しない前提でお願いします(笑)
未納になっている分と免除分を今から支払っていくのと、60歳から任意加入をして支払っていくのとでは違いますでしょうか?支給金額に影響は出ますか?無職の間、市民税の支払もままならず、最近やっと滞納分を収めたので、年金の対処が後回しになっていました(優先順位的に市民税のが先と判断しました)。
今払えるなら払った方がいいのは確かですが、どう支払っていくのがベストなのかを踏まえ、夫と相談したいと思っています。うちは家計の管理は夫なのと、家計を共にしているので必要な出費は理解してもらう必要があるので、いろいろアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
30代女性です。恥ずかしながら、国民年金の未納分があり、その支払について教えていただけたらと思います。約2年分の23ヶ月の未納分があります。内訳は、9か月分は期限切れ、5か月分はもうすぐ期限が迫っている、9ヶ月分は免除申請です。
ざっと経緯を説明すると、転職をした際にブラックな企業だったのか厚生年金に入れてもらえず国民年金扱いだったのですが、住民票を実家のままで別に暮らしていたため納付書が手元になく、両親に「後で払うので立て替えて欲しい」と頼んだのですが「会社員なのにそんなわけがない」と親が判断し(まあ当たり前ですよね)結局未納。そのまま結局は退職し、無職に。しかし不況の中、就職先はなかなか見つからず、失業保険を貰いながら就職活動をすることに。その際に免除申請もしました。現在は就職し厚生年金です。なので、ブラック企業→退職→無職→就職までの23ヶ月が未納になっています。
ここでですが・・・。期限が切れいている9か月分に関しては今どうこう出来る問題ではないので仕方がないのですが、残りの14ヶ月の部分の支払いについてです。今支払っても60歳を過ぎて任意加入して支払っても同じでしょうか?最低支払の300ヶ月まであと10年なので、ここはクリア出来そうです。なので、満額にするかどうかの話なのですが・・・。
現在は結婚をしており、夫が仕事を辞めない限り私が仕事を辞めても扶養になれます。今回は、夫が60歳の定年まで働くこと前提でお願いいたします。夫のほうが6歳年下です。また離婚しない前提でお願いします(笑)
未納になっている分と免除分を今から支払っていくのと、60歳から任意加入をして支払っていくのとでは違いますでしょうか?支給金額に影響は出ますか?無職の間、市民税の支払もままならず、最近やっと滞納分を収めたので、年金の対処が後回しになっていました(優先順位的に市民税のが先と判断しました)。
今払えるなら払った方がいいのは確かですが、どう支払っていくのがベストなのかを踏まえ、夫と相談したいと思っています。うちは家計の管理は夫なのと、家計を共にしているので必要な出費は理解してもらう必要があるので、いろいろアドバイスをいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
「滞納」と「免除」とは扱いが全く違うのでご注意を。
免除を承認された期間は、年金の受給資格の判定では「保険料納付済み」とされます(額の計算にも、時期により1/3又は1/2と計算される)。
・滞納分については、世帯主・配偶者にも連帯納付義務があり、差押えもあります。差押えは国税庁の担当です。いまの政治情勢では、年々取り立てが厳しくなる傾向です。
・障害年金・遺族年金が受けられない危険があります。
20歳0ヶ月から初診日又は死亡日の前々月のうち、2/3以上が納付済み(全額免除含む)でなければなりません。納付済みかどうかは、初診日の前日・死亡日の時点が基準です(初診日以降に納付した分はカウントされない)。
免除を承認された期間は、年金の受給資格の判定では「保険料納付済み」とされます(額の計算にも、時期により1/3又は1/2と計算される)。
・滞納分については、世帯主・配偶者にも連帯納付義務があり、差押えもあります。差押えは国税庁の担当です。いまの政治情勢では、年々取り立てが厳しくなる傾向です。
・障害年金・遺族年金が受けられない危険があります。
20歳0ヶ月から初診日又は死亡日の前々月のうち、2/3以上が納付済み(全額免除含む)でなければなりません。納付済みかどうかは、初診日の前日・死亡日の時点が基準です(初診日以降に納付した分はカウントされない)。
職業訓練と個別延長給付金について教えて下さい。
現在、会社都合で失業中です。
今年の12月22日まで失業保険は貰えます。
この時点で就職出来ておらず審査に受かれば
個別延長給付金が60日プラスされると聞いています。
失業保険受給中、受かるかどうか別として職業訓練に行って勉強したいのですが
10月から12月26日までのコースにかなり興味があります。
①そこでこの場合、訓練校に通いながら就活して訓練が終わった時点で
就職が出来ていなくても個別延長給付金は貰う事は出来ないのでしょうか?
年齢や色々とかなり厳しい状況です。
資格を取って就活したいのですが勉強して給付が無い状況で就活するか
訓練校に通わないで受給している状態で就活した方がいいのか、とても悩んでいます。
個別延長給付金は、無理なのでしょうか?
宜しくお願いします。
現在、会社都合で失業中です。
今年の12月22日まで失業保険は貰えます。
この時点で就職出来ておらず審査に受かれば
個別延長給付金が60日プラスされると聞いています。
失業保険受給中、受かるかどうか別として職業訓練に行って勉強したいのですが
10月から12月26日までのコースにかなり興味があります。
①そこでこの場合、訓練校に通いながら就活して訓練が終わった時点で
就職が出来ていなくても個別延長給付金は貰う事は出来ないのでしょうか?
年齢や色々とかなり厳しい状況です。
資格を取って就活したいのですが勉強して給付が無い状況で就活するか
訓練校に通わないで受給している状態で就活した方がいいのか、とても悩んでいます。
個別延長給付金は、無理なのでしょうか?
宜しくお願いします。
ハローワークで聞いて下さい。
職業訓練に行きますと、個別延長給付金とは別の延長制度があります。
別の延長制度を使うと個別延長給付金が受けられない場合もあります。
職業訓練に行きますと、個別延長給付金とは別の延長制度があります。
別の延長制度を使うと個別延長給付金が受けられない場合もあります。
失業保険、扶養について
私は去年6月に会社都合で解雇になりました。その後8月に入籍し失業保険の手続きをすぐしました。
会社都合だったため、すぐ支給始まり9月から1月末までもらっていました。(全部で60万くらい)その後2月から7月末まで正社員で働いていました。(75万くらい)
今は国保に加入してます。これから資格をとるため仕事はするつもりがないので旦那の扶養に入りたいです。そこで…失業保険は所得になるのでしょうか?
もしかしたら資格とりながらパートするかもしれなくて…
社会保険は加入から1年先に130万越える見込みがなければいいんでしょうか?(越える見込みができた時点で抜けたらいいんですよね?)
調べてもよくわからなくて…わかりにくい文章ですがどなたか教えてください……。
失業保険が所得になるのか…が一番知りたいです
私は去年6月に会社都合で解雇になりました。その後8月に入籍し失業保険の手続きをすぐしました。
会社都合だったため、すぐ支給始まり9月から1月末までもらっていました。(全部で60万くらい)その後2月から7月末まで正社員で働いていました。(75万くらい)
今は国保に加入してます。これから資格をとるため仕事はするつもりがないので旦那の扶養に入りたいです。そこで…失業保険は所得になるのでしょうか?
もしかしたら資格とりながらパートするかもしれなくて…
社会保険は加入から1年先に130万越える見込みがなければいいんでしょうか?(越える見込みができた時点で抜けたらいいんですよね?)
調べてもよくわからなくて…わかりにくい文章ですがどなたか教えてください……。
失業保険が所得になるのか…が一番知りたいです
健康保険の被扶養者資格要件である「年間収入130万円」に失業給付金が含まれるか否かについては、失業給付金の受給期間中であれば、受給している額は含めることになりますが、すでに受給終了しているのですから含めなくて結構です。
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