今年12月に退職します。失業保険について詳しい方よろしくお願いします。
上記の通り、いくつか質問があります。よろしくお願いします。

現在準看護師をしており、今年12月末で退職予定です。また、江戸川区に引っ越すのですが、退職後は沢山税金?がかかると話をきいて、1月から非常勤(夜勤専)でその病院に月4回勤めようと思っています。失業後は仕事尽くめだったので、昔とれなかった車の免許や中型の免許をとったり、他にもやりたいことを探すなどしてみたいと思ってます。
ただ、失業保険ももらえるのであればもらいたいと思っており、90日くらいもらえるみたいなのですが、バイトをしながらだと申請の必要があるとありました。また、不確かなのですが、週20時間の勤務をしてはならないとあったと思います。収入の制限があると仰っていた方もいたような・・・


私が非常勤で行く病院では、一度退職してしまうと準看護師の中途採用はしないといわれましたので、できればバイトをし続けながら失業保険をうけたいというのが理想です。具体的に何時間まで、またどの程度の収入まで大丈夫なのか、週20時間以内だとしたら、月の上旬に勤務を集中させてしまってはだめなのか?などが気になっています。。

ちなみに1回の夜勤で16時間(休憩2時間)、手当て2万とちょいくらいみたいです。

それと、ハローワークに通う際に実際に面接等にいかなくてはいけないのでしょうか?知り合いは月に1回程度だったというひともいれば、ハローワークに通い、検索するだけでそれも就職活動に含まれるといったような事を仰ってた方もいました。最小限にそういったことを抑えるためのコツなどご存知でしたら教えてください。

最後に、早めに車の免許をとりたいのですが、ハローワークにいってしまうと、こなければならない日が指定されてしまい、免許合宿等ができないと思い、先に免許をとっててからハローワークに通おうと思ってるのですが、それも可能でしょうか??

長々と書いてしまいましたが、今後の生活のことで不安要素でいっぱいです。。。お答えできる方、なにとぞお願いします・・・。
まず、失業給付金(あなたの言う失業保険のことです)を受給している間は、アルバイトをする事が出来ます。

ただ、月14日未満で週20時間以内と言われていますが、アルバイトに関しては明確な規定がないためハローワークによって違います。最寄りのハローワークで詳しくお話を聞いた方が良いですね。

自己都合退職の時は申請後、待機期間が3カ月あり(その期間はアルバイトをいくらしてもOK)、その後受給されます。

受給期間中にアルバイトをした場合、その日の失業給付金(基本賃金日数分)はもらえません。ですので、アルバイトをした日はアルバイトの収入のみという形になり、両日どちらももらうことはできません。基本賃金分は繰越されますので、なくなるわけではありません。

毎月の認定日には必ず足を運ばないといけません。あくまで失業給付金と言うのは就職活動をする期間ですからね。毎月どのような活動をしていたかを報告する必要があります。

月1回の認定なので免許合宿も日数がかぶらなければ問題ないです。事前にハローワークで認定日を相談することもできます。

理想としては以下のプランがお勧めです。

①12月に退職

②ハローワークに申請

③待機期間(3カ月)中に車の免許を取る。夜は夜勤勤務で働く。

④待機期間終了後から失業給付金をもらう。

⑤就職活動に専念する。

がベストですね。
父が今年の6月でリストラされました
来年の6月まで失業保険の給付が受けられます
父と母は今国民年金と国民健康保険を払い続けています
私は普通に勤めています
保険や税金の面でいい方法(安くなるような・・・)
はありませんか?
年金や健康保険は、申請すれば半額、場合によっては全額
免除にしてもらえるでしょうね。
御両親の収入が少なくて、あなたの扶養家族ということになれば
あなたは1人あたり38万円の扶養控除が受けられ、税金が
安くなります。
その場合、あなたの健康保険の被保険者を2人増やし、保険料が少し上がるかわりに
御両親の健康保険の負担をなくすということもできたような。
ちょっとあやふやで申し訳ない。
なお世帯が一緒なら、医療費控除は収入が1番多い人が
全員分をまとめて利用するのが有利です。。
寿退社をして、失業保険を貰いたいのですが、夫の扶養家族に入ると失業保険は貰えないと、夫の会社から言われた。保険
は国からもらうのであって、会社には、関係ないと思うのですが。貰えないものでしょうか?。
逆に、失業保険を貰うと、扶養家族にして貰えないとかありますか。扶養家族に入るのと、保険を貰うのとは別のような気がするのですが。
以下は、旦那さんと奥さんの立場が逆でも同じことです。

旦那さんが会社で健康保険・厚生年金に加入している場合、奥さんは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
奥さんの保険料はタダで、旦那さんの保険料がその分高くなるわけでもありません。
制度全体で面倒みてもらえます。
だからこそ、被扶養者になろうとする奥さんには収入制限があります。
交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満、かつ旦那さんの収入の1/2未満であることが条件です。
雇用保険の失業給付も収入ですから、基本手当日額が3,611円を超えていると受給中は年収130万円以上に相当するとみなされます。
つまり、失業給付受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれないのです。

旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会」の場合、失業給付を申請しても3ヶ月の給付制限の間は被扶養者になれますし、基本手当日額が3,611円以下の場合には受給中も被扶養者になれます。
しかし○○健康保険組合の場合、時々きびしい組合があって、給付制限中もダメ、日額が3,611円以下でもダメ、というところがあります。
あなたの旦那さんが加入しているのは、こういう健康保険組合かも知れませんね。


あなたが自己都合で離職したなら、ハローワークに求職の手続きに行ってから7日の待機期間、3ヶ月の給付制限の後に基本手当を受給することになります。
給付制限中も健康保険被扶養者になれないのか、旦那さんの会社に確認してください。
ダメだったら、今までの健康保険を任意継続するのと、市・区役所で国民健康保険に加入するのと、どちらが安いか確認してください。
国民健康保険(あるいは健康保険任意継続)・国民年金の保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。


※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。


さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。

蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。

雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。

ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
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