転職して二ヶ月、今の仕事が自分のは向いてません。退職したいのですが、失業保険もらえますか?以前勤めていた会社で十年雇用保険かけました。二つの会社の保険を合算してもらえますか?
「A社の雇用保険」とか「B社の雇用保険」なんて存在しませんが。
離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
「被保険者期間」とは
・それぞれの会社で、雇用保険に加入していた期間のうち
・それぞれの会社の離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、
・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
だから、前職の離職~再就職の間が長いと条件を満たしません。
※「月」の区切りは、例えば1/23離職なら、1/23~12/24、12/23~11/24……。
離職日以前2年間にある被保険者期間が12ヶ月以上あれば受給資格が得られます。
「被保険者期間」とは
・それぞれの会社で、雇用保険に加入していた期間のうち
・それぞれの会社の離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった「月」のうち、
・賃金支払基礎日数(賃金の対象になった日)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数えます。
だから、前職の離職~再就職の間が長いと条件を満たしません。
※「月」の区切りは、例えば1/23離職なら、1/23~12/24、12/23~11/24……。
失業保険について。10月に自己都合で会社を退職するのですが、失業保険について全くの無知なので投稿させて頂きました。
自己都合の場合だと、失業保険を受給できるのが3ヶ月後と聞いたのですが、その3ヶ月の間に、正社員としてでなくパートなり、バイトなりの職に就いた場合は受給できなくなってしまうのでしょうか?ただ、給料が手渡しの会社ならなにも登録手続きがないので、3ヶ月の間に働いても失業保険を受給できるとも聞きました。
また、震災の影響で4月、5月と給料が通常の八割しか出なかった為、退職から遡る半年の給料の平均が下がってしまうのですが、こういった場合は考慮して頂けるものなのでしょうか?そして、職業安定所に申請する際に必要な書類等教えて頂きたいです。
ちなみに勤続年数は三年です。
よろしくお願い致します。
自己都合の場合だと、失業保険を受給できるのが3ヶ月後と聞いたのですが、その3ヶ月の間に、正社員としてでなくパートなり、バイトなりの職に就いた場合は受給できなくなってしまうのでしょうか?ただ、給料が手渡しの会社ならなにも登録手続きがないので、3ヶ月の間に働いても失業保険を受給できるとも聞きました。
また、震災の影響で4月、5月と給料が通常の八割しか出なかった為、退職から遡る半年の給料の平均が下がってしまうのですが、こういった場合は考慮して頂けるものなのでしょうか?そして、職業安定所に申請する際に必要な書類等教えて頂きたいです。
ちなみに勤続年数は三年です。
よろしくお願い致します。
まず退職後の流れをご説明いたします。
退職後10日前後で会社から『離席票』が送られてきますので、それを持ってハローワークへ行き、初回手続きを行う。初回手続き日含む7日間が「待機期間」と言われ、パートやアルバイトは原則できません。待機期間後、自己都合の場合は「3ヶ月間の受給制限」があり、この間は失業保険受給対象とはなりません。受給制限が経過すると受給対象日となります。受給対象期間に入ってもパート・アルバイトは時間制限付きですができます。ただし行った日は失業保険受給制限されます。「3ヶ月間の受給制限」についてはアルバイト時間は受給対象期間より緩い規定になっていたと思います、また雇用保険加入のアルバイトはダメだったと思います。詳細は管轄のハローワークへお尋ね下さい。
給料が下がった事の考慮ですか?もっと上げてほしい旨の事であれば厳しいかと思います。規定では「離職された直前の6ヶ月間に受け取られた賃金を180で割った額」を賃金日額と言い、それに係数(6割前後)をかけたものが「基本日額」となり、失業保険の計算ベースになります。
退職後10日前後で会社から『離席票』が送られてきますので、それを持ってハローワークへ行き、初回手続きを行う。初回手続き日含む7日間が「待機期間」と言われ、パートやアルバイトは原則できません。待機期間後、自己都合の場合は「3ヶ月間の受給制限」があり、この間は失業保険受給対象とはなりません。受給制限が経過すると受給対象日となります。受給対象期間に入ってもパート・アルバイトは時間制限付きですができます。ただし行った日は失業保険受給制限されます。「3ヶ月間の受給制限」についてはアルバイト時間は受給対象期間より緩い規定になっていたと思います、また雇用保険加入のアルバイトはダメだったと思います。詳細は管轄のハローワークへお尋ね下さい。
給料が下がった事の考慮ですか?もっと上げてほしい旨の事であれば厳しいかと思います。規定では「離職された直前の6ヶ月間に受け取られた賃金を180で割った額」を賃金日額と言い、それに係数(6割前後)をかけたものが「基本日額」となり、失業保険の計算ベースになります。
失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。
まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。
今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)
そこで質問です。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。
まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。
今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)
そこで質問です。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…
どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?
傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。
但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。
但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。
2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?
傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。
賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。
3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。
勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
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