一年ほど前、失業して3ヶ月程貯金を切り崩して生活していたのですが、今からでも手続きして間に合う保障はありますか?
5ヶ月ほど勤めた会社を辞めました。当時失業保険の申請の知識がなく失業期間3ヶ月程あって、貯金を切り崩しながら生活していました。ネットで探した会社に就職して現在に至るのですが、失業保険のことを知った今となっては生活のために切り崩した貯金がもったいなく感じていて少しでも保障してもらえるなら今からでも申請したいのですが、まだ間に合いますか?ちなみに結婚していて子供2人います。
あなたの場合、雇用保険はもらえませんよ。

もらえる資格として、自己都合退職の場合は離職日から過去2年間の内 12ヶ月以上雇用保険をかけていること。
会社都合退職(解雇)の場合でも、6ヶ月以上雇用保険をかけていなければなりません。
また失業中というのが大前提です。
今は再就職されているとのことですから、その資格はありません。

余談ですが自己都合で退職された場合は給付制限が3ヶ月あり、実際に最初の入金があるのは手続きをしてから4ヶ月程かかりますので、どのみち4ヶ月程は貯金切り崩して生活することになったでしょう。
また1年以内に再就職されている場合は、以前の雇用保険の加入歴が通算されるので、再度失業した際に役立つかもしれません。だからそんなにガッカリすることないと思います。

ネット環境があるのならハローワークのホームページを見るなりして、もっと雇用保険について調べるべきだと思います。
再就職手当が支給されるタイミングは?
会社を退職し、失業保険の給付日数が全て残っている状態(本来なら来月から支給開始)で再就職先が決まりました。
この旨をハローワークに申告した場合、再就職手当が残り給付日数分の30%を一括で銀行に支払われるとの事ですが、このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
ハローワークは条件&制約&待機がやたらと多いので、この再就職手当が振込まれるタイミングも何かと遅いんでしょうか?
また、ハローワークにはいつ再就職が決まった事を伝えれば良いでしょうか?
決まった時点で伝えれば良いのでしょうが、何分雇用契約書などはまだ頂いていないもので…。
もちろん何か提出するんですよね?

質問ばかりで申し訳ありませんが詳しい方や、経験されている方ご回答宜しくお願いします。
説明会の際配布された冊子に
詳細は記載されてると思いますが・・・

再就職手当=支給残日数×30%×基本手当日数(上限が決められてます)

該当する場合:
・就職日の前日までの期間に係る失業の認定を受けた後、
 支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、
 かつ45日以上であること。

・1年を超えて引き続き来ようされることが確実と認められること。
 ※1年以下の雇用契約の場合は1年を超えて更新が確実であること。

・離職前の事業主及び関連事業主に来ようされたものでないこと。

・待機期間が経過した後に終業についたものであること、
 また、事業を開始したこと。

・給付制限を受けてる場合は待機期間満了後1ヶ月間については、
 安定所の紹介又は職業紹介事業者の紹介による就職であること。
 又は、待機期間満了後1ヶ月が経過した後、事業を開始したこと。

・就職前3年以内に再就職手当又は常用就職支度手当の
 支給を受けていないこと。

・適用事業主に雇用され被保険者資格を取得した者であること。

・再就職手当の支給の要否についての調査を安定所が行った際、
 すでにその事業所を退職してないこと。

等の決まりがあります。


>このお金はいつ振り込まれるんですか?即日ですかね?
>もちろん何か提出するんですよね?

支給を受けるには:
・就職した日、又は事業開始日の翌日から1ヶ月以内に
 再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて安定所に提出する。

過去の経験では、再就職後1ヶ月経過して
事業主に証明をしてもらい
安定所で手続きしたと思います。
振込に関しては即日はあり得ないはずです
給付金も認定日から数日後の振込の筈です。

長くなりましたが、少しくらい参考になりましたでしょうか?
ハローワーク配布のチラシを参考に記載してます
最寄りのハローワークでも
説明や相談など応じてくれると思います。

再就職おめでとうございます
解雇に関することです。よくわからないのですが、解雇勧奨なのか解雇予告なのかわかりません。
「会社都合で解雇」と離職票に書くからやめてくれといわれて 「わかりました!辞めます。」というと
その時点で「退職の両者合意」ということで自己都合にされそうな気がするんですが、どうなんでしょうか?
実際、「会社都合」となるには労働者はどこまで粘ればいいのですか?

一か月分の給料保障と、失業保険の即需給がされたいのですが。
解雇勧奨と解雇予告とは別物ですが・・・
まず仕事を辞める場合は会社都合と自己都合があるのは
分かりますね、質問の場合は当然会社都合です
そのため失業給付は待機期間無しで受給出来るでしょう
で、あとで言った言わないにならないように文書で残しましょうね
もう一点は一ヶ月前予告の問題ですね
例えば6月30日に7月30日で解雇と伝えられた場合は通常勤務を
一ヶ月行ってからの退職ですから一ヶ月の給与保障は無いです
単純に一ヶ月働いた分は入りますがね
まぁ有給などを利用すればぎりぎりまで働くことは普通はないでしょうが
法律上は30日前に予告すれば問題ないとなってますからね
その部分では「いつ話があったか?」で給与保障は変わります
ただしそもそも退職勧奨が可能かどうかの問題はまた別ですがね
リストラは簡単に行えるものではないのでね
まぁ今回は辞めても良い様な感じの質問内容なのでメリットのある
辞め方をすればいいですね
あとは会社に交渉して「クビになるので出社しづらい」とか理由つけて
即日退職ってかたちで給与保障を貰う形で退職出来るように頼んで
みるとか・・・?
まだ入社して半年弱、不当解雇されて悩んでいます。
3月29日に突然「告知違反で今月末で解雇する」と言われました。
私が社員研修旅行に参加しないと言ったことが発端で、「解雇」されることになりました。
「私はお酒も飲めず、大勢で騒ぐ事が好きではなく、他人と大部屋で寝泊りするもの苦手です
。緊張しすぎると過呼吸を起こしてしまうかもしれないので旅行は不参加にしたいのですがどうしたら良いでしょう?」と仲の良い女性先輩社員に相談したところ、「とりあえず上司に相談してみましょう、一緒に行くから」と言われそうすることにしましたが、その先輩社員が先に上司に話したらしく私一人すぐに上司に呼ばれました。

「大勢の前に出られない病気なんだって?そういう所に行くと倒れちゃう病気?なんなのそれ?一体何の病気なの?」とまくし立てられるように聞かれたので仕方なく「パニック障害」だと答えました。

「それ面接の時に言った?ねぇ、聞いてないよね」と言われ、
『通常の仕事に差し支えるような病気ではないし、今までの会社ではこんなにしょっちゅう親睦会や飲み会、社員旅行もなかったので問題になるようなことはありませんでした。』と答えました。

「うちの飲み会はほとんど会社でお金出してるでしょ?飲み会も親睦会も旅行も我社では「仕事」です!
だいたい、入社の時に病気の事言わないなんて[告知違反]なんじゃないの?とにかくちゃんと話してくれれば無理に連れて行こうとはしない。今回は、初日の研修だけで帰れるように手配させるから。
一応社長にも報告するけど悪い方向に向くような事にならないようにするから。」
と上司は言っていました。

しかし翌日、今度は社長に呼ばれ、思わぬ展開になっていました。
体調はどうか?と聞かれ、問題はないと答えました。

「会社行事に参加しないなんて自分勝手だね。自分の事しか考えられないのか。
パニック障害を告知せずに入社したことは社労士に相談したら解雇に値するという事になった。
なので今月いっぱいで辞めてもらう。でもせっかく半年働いてくれたし、いきなり仕事がなくなったら生活も困るだろうからアルバイトで雇ってあげよう。4月からはアルバイトとして3ヶ月間働いてもらい様子を見るから。」
と言われバイトの契約書を渡され条件、時給などを説明され、サインするように言われ、
そして「3/31付での退願届も書いて提出して」とも言われました。
その日は「解雇」と聞いた瞬間からもう何も正常に考えられなくなり
アルバイトの契約書に署名だけし帰ってきました。

でも帰宅して時間が経ってからよく考えてみたら、なぜ辞めたいと一言も行ってない私が
退職届を書かなくてはいけないのか?
解雇するには労働基準法で1ヶ月前に言うか、予告手当を払わなければいけないはずなのに
社長からはそんな説明は一切無く、なぜ突然、2日前に「解雇」と言われ、
解雇通知書も解雇理由書も何もなく、いきなりアルバイト待遇に格下げされなければならないのか?
先にサインしてしまい、あまりに無知だった自分に腹が立ってきました。

通常の仕事ではパニックを起こすような事もないし、仕事の妨げになることはないし今までの会社でもなかったです。
飲み会や社員旅行に無理矢理強制されることも他社ではなかったし
入社面接の時に言わなかったからと言われたが、飲み会や旅行が強制だなんて話も聞いてない。
確かに緊張しやすく、元々人付き合いは得意な方ではなく、新しい環境に慣れるにも少し時間がかかる方だが、
それとパニック症は関係ない。
『面接時には、業務内容を説明し、業務遂行に健康面で問題はありませんか?は聞くことができるが、
原則として、病歴を聞くことはできません。』職業安定法5条の4、必要ない個人情報等・・・に違反するはずです。

アルバイトになっても仕事の忙しさは変わらないしお給料も随分減るし、有給もないのでやはり辞めようと思い、
職安に相談したら、私の場合は3月末に「正社員」を会社都合解雇になっても、そのままの「アルバイト」で社会保険や雇用保険をそのままひきついでいるから、雇用保険的には失業給付が貰える対象の退職には当たらないのだそうです。
このアルバイトを「会社都合解雇」にならなければ失業給付は貰えないらしいとわかりました。


私は即日解雇されるような悪いことはしていないと思っています。
解雇を撤回して正社員に戻して欲しいと思います。
それが無理なら失業保険がもらえるような形できちんとやめさせて欲しいと思っています。

労働基準局に相談に行った時にどうしても困ったら「あっせん申請」もできるから
また相談にいらっしゃいと言われたので申請に行こうかと思っています。
ただ「あっせん申請」では強制力はないので無駄だという方もいます。
どうしたらいいのでしょうか?

長文、乱文、読んでいただきありがとうございました。
アドバイスよろしくお願いいたします。
人事経験者です。お気持ちはわかりますが、冷静に話し合われたほうがいいかと思います。
そういう意味では、すでに署名している書類もあるようですので、あっせん申請で第三者を交えて、話し合いをすることをお勧めします。

メディアが色々誇張する傾向がありますが、実際は、会社ってそんな軽々しく人を解雇できたりするものではないです。また、社員と同様に会社にも権利があります。そして、会社は質問者様のことも考えなければなりませんが、会社を守る、つまり、他の社員も考慮する義務があります。

ですから、不当解雇も会社や残る社員にダメージが発生する危険性があるので、さすがに社労士もそのようなことはさせません。

会社側はパニック症についての十分な知識がない為、質問者様が業務時間中にパニック症が発生し、業務トラブルが発生するリスクに必要以上に怯えて、そのようなアクションになったと思われます。ある意味、会社側も同じように急に言われてまっ白になってると言ってもいいかもしれません。

また、労働基準局も完全に不当解雇ならば、すぐに事実確認等のアクションをしてくれるはずです。あっせんの話を出したということは、不当解雇と思えない部分が多々あるからだと思います。

今回の問題は症状が仕事に支障があるかどうかになるかと思います。おっしゃっている通り、法律上も業務に支障があるものかどうかは聞いてもいいはずで、一般的に入社の際に会社の費用で健康診断を受けて申告し、業務に支障がないかどうかの医師の診断書で申告するのが通例です。そういう手続きがなかったのではないでしょうか。
なければ、それは会社の落ち度だと思います。

そして今回は「研修旅行」ですよね。研修旅行に含まれる飲み会だとすれば、それは業務の立派な業務の一部と見なされます。そういったことは業務であるから、会社は日給や費用を負担しなければならないと法律でも決められています。
ですから、会社も費用を負担して飲み会は「業務」と言うくらいなのですから、面接の時に飲み会等のことを言っていなかったことも、会社の落ち度と言えば落ち度です。

しかし、業務なのは明確なのですから、病気によりその業務が遂行できないというのであれば、それは残念ながら業務に支障をきたしていると言われても仕方がないと思います。質問者様だけを特別扱いにすることはできません。
また、業務かどうかは会社が決めることで、残念ながら質問者様は得手、苦手に関わらず、それに従わなければならない立場になります。社員ですから。

面接時に話した内容と業務内容は飲み会以外は違いはなかったんですよね?
質問者様が飲み会等が重要であったとは予想もできなかったと同じで、会社側も組織の中に勤める以上、質問者様が飲み会に病気による支障があることを想定していなかったでしょうから、それは仕方がないのではないでしょうか。

ただ、都合の良くないことは言う必要はないにしても、持病があるのであればできる限り、告知をすべきでした。なぜならそれで困るのは会社側、つまり今後一緒に働く方々に影響するからです。大丈夫であるならば、どういう場合に問題ないのか、ちゃんと相手を説得し納得させる義務はあったと思います。

また、面接官は医者ではないのですから、病気に対して知識があるわけではありません。パニック症候群でも個人差があるはずです。ですから、本人が「今まで問題がなかったから」の一言でいいように解釈しろという方が無茶です。ちゃんと診断書等、明確に説得できるようにしなければ、責任がある人ほど、最悪のケースを想定して過剰反応する方が自然です。万が一のことがおこって責任問題になれば、その人だけでなく、その奥様、子供さんにまで影響するのですから。

厳密に言えば業務に支障をきたしているわけで、告知義務違反に抵触すると言われても、違うとは否定しきれない状況ですから、会社側は即解雇することも可能だったはず。でも、上記の点は会社も落ち度を認めて、会社側のリスクと質問者様の体調を考えて、3ヶ月のアルバイトを提案した可能性が考えられます。
つまり、懲罰的に格下げしたり、給与を減らす為にアルバイトとしたのではないと思います。

また、会社の解雇という形ではなく、退職届けをだして自己都合の形にするのも、質問者様のことを考慮した部分も考えられます。

なぜなら、会社都合というのは、質問者様が転職した場合、次の会社にも入社時にわかってしまうので、その際に必ず理由を言わねばならなくなるからです。もし、飲み会的なものがない会社でも同じように過剰反応して、本採用中止になる危険性もあるからです。

ですから、理解すべきなのは、会社は質問者様を敵視しているのではなく、言葉はいい表現では言ってないかもしれませんが、会社の立場や落ち度、質問者様の状況を考えて、できる限りの誠意はしているということです。それを理解しないで拳を上げるだけでは何も良い方向にはなりません。

個人的には、業務内容的にこの会社にいてもお互いにハッピーになれないような気がします。しっかりと病気の中身を説明し、会社に理解をしてもらい、アルバイトの話はなしにしてもらう。そして3ヶ月の正社員で自己都合退職、その間に転職活動というのがいいような気はします.....
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