失業保険給付中のアルバイトについて。
今月の22日で失業保険の給付が終わります。(認定日は25日)
18日からアルバイトをします。週4日、1日5時間程度働く予定なので週に20時間超える予定です

ハローワークに確認したところ支給は22日までなので18?22日を20時間以内にすればよいということでした。働いた日数分、支給日が繰り越されると聞きました。
例えば18?20日の3日間は1日5時間働き、21?22日は働かなかった場合、働いた3日間は支給されないため繰り越しになるんですよね?それは失業保険給付が3日間遅くなるということでいいのでしょうか。
23日からは週に20時間以上働いても問題ないのですか?
最期の給付ってことは90日受給資格あったら90日分もらいきってしまうってことだよね25日に。

そしたらもう職安関係ないですよ。そのあと100時間働こうが引きこもりやろうが。もう就職支度金の支給とか一切ないんだから。

失業認定するための就職活動回数だとか認定日にハローワーク行く必要もありません
失業保険の受給について質問です。
自己退社により3ヶ月間の給付制限中なのですが、やっと明日(9月10日)が最後の認定日です。
(1回目の認定日は6月18日です)

給付制限期間が平成21年5月28日ー21年8月27日なのですが

求人検索を行って判子をもらったのが
6月4日、6月18日、7月7日、9月3日

の4回です。

アルバイトはしていません。

この条件できちんと受給してもらえるんでしょうか?


また受給は最後の認定日の約4日後くらいと聞きますが、
90日分一気に振り込まれるのでしょうか?

そして、認定日後はアルバイトは自由に行ってもいいか
また認定日みたいにハローワークに行くことはもうないのか

教えていただきたいです。

質問多くてすいません。汗

先日別件で電話をしたのですが、機械的な対応であまり理解できなかったので
ここで質問させていただきました。

回答よろしくお願いいたします。
9月10日が『最後の認定日』? 最初の失業認定日ではないのですか。
1回目の認定日は6月18日です⇒待機期間
①給付制限期間が平成21年5月28日ー21年8月27日なのですが←給付対象にならない。
②給付制限期間中でも、職安の紹介等で再就職された場合は、受給残日数により就職支度金が支給される場合があります。
③給付制限が解除された、9月10日は 8月28日から9月9日までの失業認定13日分支給される。
④2回目の認定日は、10月8日以降4週(28日分支給)ごとと成るのでは、ないのでしょうか。
⑤失業保険受給中はアルバイトは原則として禁止
⑥何かのことで報酬があった場合は申告されたほうがいいですよ、支給日数が延長されるだけです。
失業保険についてです。今の職場は1年半ぐらいしか勤めてなくて9月末に辞める予定です。失業保険はもらえるのでしょうか?この職場に入る前に失業保険はもらってました。
雇用保険に入っている会社で、(給与明細で天引きされていれば大丈夫)正社員であれば1年間に6ヶ月以上(各月14日以上)働いていれば支給されます
自己都合退社は90日分支給されます
以前、失業保険をいらっていても関係ありません

ちょうど法改正があり、10月1日以降退社の方は12ヶ月(各月11日以上)働いていれば支給されます。支給額は同じです

再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又は早期再就職支援金 は簡単にいいますと以前失業保険を貰っている期間中に就職が決まって受給期間を残したままだがお祝い金をもらったことのある人です

就業手当は安定職についていない人、常用就職支度金は就職困難者、再就職手当ては就職困難者以外に支給されるものです
どの支給要件も基本手当て受給期間中に就職が決まり、支給される基本手当の残日数の3分の1以上かつ45日以上の人が残っている受給期間の代わりの名目でいただけるお祝い金ですが、貰えるのは残っている日数分の額の3割と少ないです
定年後の退職について
総務について2年になろうとしていますがまだまだ未熟で皆さんに教えていただきたいんですが、
定年再雇用をしていた人が諸事情により急に退職となり(自己都合)納得がいかないと話を
されたのでみなさんにお聞き致します。

失業保険なんですが退職の理由に自己都合とすると失業給付がすぐに受け取れなくなり
給付制限3ヵ月が設けられることかと思います。

その方は10月いっぱいで退職でした。

在職中には年金は受け取っておらず給与のみで生活です。

という事は11月分より年金が受けられるんですが
11月、12月分は1月に振り込まれるそうで
失業給付も給付制限3ヶ月となっていますので
11月、12月はまるまる収入が無い状況になってしまった。
とのお話でした。

こういう場合、退職理由を自己都合以外のもの(即給付となる理由)にし、失業給付を受けるか
無理に10月いっぱいまで在職しないで10月の年金支給日前に退職し年金対象者となって支給を受ける形を取る
という形にすれば良かったと言っておりました。

失業給付の方が不正な感じがしますので除外したとして、
やはりこのようなパターンの方は10月いっぱいまでいたら損なのでしょうか?

私が思った事は10月に支給される分という事は8月分9月分。

10月途中で退職した人も8月9月分の支給を受けられるのかという事です。

根本的に支給日自体が何日なのか把握してませんが
その方によると10月30日に退職していれば対象だったとのお話でした。

実際、60を超えた方なのでちょっとちんぷんかんぷんな部分もあり
社会保険からの説明を間違って取っている可能性は十分あると思います。

なのでウチの会社の場合、月末締めの翌月7日の給与支払なので
1日早く退職されても給与には何ら差し支えありません。
プラス年金も受給、という形を取れたという事を言いたいのだと思いますが
そのような事は可能なんでしょうか?

やはり退職された方々とは退職後に縁が無いもので
退職後の年金がどうだ、失業給付がどうだ、国保がどうだという話は
聞きたいのですがなかなか聞けません。

誰か年金・雇用保険など社会保険系統にお強い方、
真相を教えてください。

よろしくお願い致します。
私も、定年退職した人間ですが、あなたが遭遇された定年後退職された人の気持ちはよくわかります。
月末の1日の違いで、1か月分の支給がなくなるのですからね。
わたしも、定年退職後、退職者の中に入って、色々の制度上の差 を聞かされました。
退職者の方が切実ですから、色々の情報を持っています。会社の総務であれば、退職者のためにもそのような情報は、十分に聞いておき、退職者に助言できるような総務になってほしいですね。
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