失業保険の給付額と、扶養について
現在、失業保険を給付中の者です。

失業保険給付中は、扶養を外れています。
給付は3月までなので、4月からは扶養に入れると思うのですが、
3月の給付は残り10日分なので、給付額は数千円です。

この場合、給付額によっては3月から扶養に入れたりするんでしょうか?
それとも、3月にたとえ数千円でも給付されるのなら、
3月は扶養には入れないんでしょうか??

ご教示下さい。
「基本手当日額」が3,612円以上の場合は、例え僅かな額であっても受給期間中は「被扶養者」に認定されません。
失業保険の受給額について
失業保険の受給額について質問します。
20代、女。今年の8月に17ヶ月間勤めました会社を自己都合で退職。
給与は12万(手取り)でした。

失業保険の手続きをしようと考えているのですが、4時間未満のアルバイトをしています。シフト制で、給料も月にまちまちです。
このようにアルバイトをしている場合、失業保険の受給は不可能ですか?

受給については一時的なものと承知していますので、結局、アルバイトを増やせば良いのですがすぐには見つかりそうにないのです・・・
無知ですみません、ご回答いただけると助かります。
アルバイトも一定の基準を超えれば、雇用保険(失業保険)の手当は受給出来ない場合があります。
詳しくはハローワークでお聞きください。

※雇用保険の受給額は手取り収入ではなく、離職前6ヶ月間の賃金支給総額で決まります。
概ね給料支給額の50%~80%の間です(給料が少ないほど率は高くなります)
失業保険の認定日の申告について
現在、失業保険の待機中です。

もともと働いていた会社にいろいろと経緯があり週2回4時間(週8時間)ずつ

手伝いみたいな感じで仕事をさせてもらっています。

お金は現金でもらっています。

そこで認定日に報告する義務があるのですがどこで働いているとか給料の証拠(明細とか)

聞かれたりするのでしょうか??

もといた会社で働いていても大丈夫なのでしょうか??

不正受給の罰則が怖いのでちゃんと対応したいです。

待機期間中に働いていて申告が漏れていても不正受給になるのでしょうか??
「待機期間中は就業禁止」です。
待機期間(通算7日間)が延びて、アルバイトをした翌日からまた数える、とかはあります。
週20時間未満のアルバイトであれば届け出る必要はない、とか…いろいろな話が飛び交っていますが、管轄のハローワークによって違いもあるようです。
直接聞きにくいのであれば、電話で相談してみてはいかがでしょうか。その方が確実ですし。
夫の社会保険の扶養。短期間でも扶養になれる?

全くの無知なので教えてください。結婚10年、社会人になり、初めて扶養になろうとしています。

7/20付で、正社員で働いていた会社を退社。
子供の急病?手術のため、急に退社。約一年前に、会社都合で前会社退社。転職したばかり。その際、失業保険を頂いたので、雇用保険は一年未満。
次働く予定も、子供の体調次第で不明なため、主人の会社に扶養手続きを依頼済み。でも、先生から、手術もうまくいったので、すぐに働きにいけるかも?とのお言葉あり。(でも、特定疾患がつくような病気です)

で、問題です。

主人の会社には、扶養手続きをしてあります。失業保険も、一年未満だったので、出ない!と、思っていたのですが、家族の急病にあたり、もしかしたら、出るかも?とのこと。
失業保険も、働ける状態になってからおりるとのことなので、一ヶ月ほど延長してもらう予定です。

失業保険を頂くと、主人の扶養から外れます。一ヶ月だけ、扶養でいること…出来るんでしょうか?
まだ失業保険も未確認なのですが…
教えてください!
ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。

「基本手当の支給対象期間に入るまでは可」かも知れないし、「受給期間延長の証明書があれば可」かも知れません。


なお、保険料/税が掛かるかどうかは、その月の末日の状況によるので、たとえば「8月30日まで“扶養”でした」ということだと、8月は国民健康保険料/税・国民年金保険料の対象になります。
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