失業保険っていくらぐらい貰えるのですか、会社都合で月によって給料が違うのですが、少ない時で11万、多い時で17万ぐらいです。

何ヶ月間受給されるのですか?

よろしくお願いします。
直近の6ヶ月の支給総額(賞与除く)の平均で算出します。
基本手当日額の例をあげますと、13万円だと3466円、15万円だと3926円、になります。
派遣の契約が満了したので勤務が終わり、失業保険をもらうために離職票を派遣会社に申請していました。その書類を待っている間に、短期でアルバイトの仕事が決まってしまい、現在勤務しています

ですので、まだその失業保険のための離職票はハローワークに出していません。その書類は一年以内であれば提出出来ると聞いたのですが、来月今のバイトが終わった後に普通に提出したらOKなのでしょうか。会社都合という離職区分なので、すぐに(1ヶ月程度で?)失業保険がもらえるようですが、一度私みたいにバイト期間を挟んでしまっても、バイトを終了次第提出すれば1ヶ月ですぐ失業保険がもらえるのでしょうか?
下手な説明になってしまい申し訳ないですが、お詳しい方いらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
申請前のアルバイトは自由です。 但し、会社都合ですから、短期バイトは雇用契約に加入しないことを確認して下さい。
加入してしまうと、直近の離職理由を採用する、原則から会社都合退職が自己都合退職になってしまいます。 会社都合退職は、国保が減免されますし、国民年金も、世帯所得によりますが、一時免除される制度等、沢山の特典があります。 私なら、失業給付の申請をして、7日の待期後、アルバイトをします。 アルバイトは禁止ではありません。 まず、雇用契約受給資格証を発行し、国保減免等、事務手続きを優先させます。

「補足拝見」
どちらでも構いません、私が言いたかったのは、国保の手続き及び、減免該当者である、手続きを、一緒に済ませてしまいましょうとの提案です。

国民に無保険期間はありませんから、現在、質問者さんは、国保には加入していますが、手続きをしていない状況です。

ならば、2度行くより、一度に済ませた方が良いじゃないですか。
今、国保の加入手続きをしても、雇用保険受給資格証が発行されれば、減免該当者として、もう1回行くことになります。

役所、国保課はあくまで、受給資格者証の離職理由(離職コード)を確認し、減免該当者とします。
但し、資格証を見せることにより、国保税は、離職月まで遡りますから、差額分は返ってきますが。

この減免制度は、昨年所得を1/3として、今年度の国保税を算出するため、知人は、本来、月6万円の国保税が、月1万少々になったそうです。
適用期間は、来年度末までです。
交通事故時、働いていない場合
この度、交通事故に遭いました。
働いていたら休業手当もらえますが、働いていない、主婦でもない場合、どうなりますか?

仕事は自己都合で辞めて、失業保険があるので、職業訓練校に行こうと思っていました。
辞めたところから離職票がなかなか届かないコトもあり、1ヶ月ほどたって職業訓練のコトを
相談しに行きました。
色々とあり、決断をし、明日登録しに行こうと思っていたやさきに交通事故に遭いました。

この場合、休業手当は頂けるのでしょうか?職業訓練に登録はできていませんが、もし、
事故がなければ、今頃、給付しながら勉強できていたと思います。

もし、頂けるとするなら、金額の決め方はどこから決めるのでしょうか?
失業保険の額からですか?また、どこか違うところから算出するのですか?
事故でお怪我をされて、さぞご心痛のことと
お察しいたします。

残念ながら、休業補償費は受け取ることが
できません。
休業補償は、事故の時に、仕事をしていて、今までの
給与や所得が減少した場合に補償が受けられるのです。

相手の車に任意保険(対人保険)が加入していた場合には、
慰謝料が支払われます。
(自賠責保険でも慰謝料は支払われますが、治療日数に
応じて慰謝料の額は決まっています)
任意保険の慰謝料は、保険会社・担当者により、若干の
幅があります。
担当者にその旨を訴えて、基準よりも上乗せしてもらうことを
期待するくらいと思います。
現在離職中で失業保険を貰っています。1ヶ月1回の支給で、3ヶ月間もらいました。まだ職が決まらず、給付期間延長を考えています。
そもそも給付期間を延長できるのでしょうか?仕事は7年間勤めていました。
「個別延長給付」の事をおっしゃっているのだと思います。
これは会社都合で退職した人に限って認められる制度で、ハローワークがあなたが積極的に求職活動をしていると認めていてギリギリまで再就職ができそうもないとしたときに60日間の受給日数の延長を認定するものです。あなたが申請して認定されるものではありません。通常は最後の認定日の時に呼ばれて言われます。
個別に呼ばれて言われるので「個別延長給付」と呼ばれると言う説もあります。
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