失業保険と再就職手当てについて教えてください。
12月の頭に退職して失業保険の手続きをしました。
待機期間を終えて1月17日に就職しましたがこちらの都合で2日で退職しました。
再就職
手当ての申請はすでに受理されてます。
この場合、ハローワークで事情話して引き続き失業保険が貰えるのか、それともまた離職票もらって最初からの手続きになりますか?
2日しかいってない会社は給料も貰わないし雇用保険にもまだ入ってない状態です。
最初からの場合はまた雇用保険を掛けてた前の会社から離職票を貰わないとだめなんですか?
失業保険もまだ一円ももらってないです。
このまま失業保険が引き継げたらいんですけど。
わかる方教えてください。
12月の頭に退職して失業保険の手続きをしました。
待機期間を終えて1月17日に就職しましたがこちらの都合で2日で退職しました。
再就職
手当ての申請はすでに受理されてます。
この場合、ハローワークで事情話して引き続き失業保険が貰えるのか、それともまた離職票もらって最初からの手続きになりますか?
2日しかいってない会社は給料も貰わないし雇用保険にもまだ入ってない状態です。
最初からの場合はまた雇用保険を掛けてた前の会社から離職票を貰わないとだめなんですか?
失業保険もまだ一円ももらってないです。
このまま失業保険が引き継げたらいんですけど。
わかる方教えてください。
安定所指定様式の退職証明書を提出するだけで、求職者に戻り、失業給付再開です。
受給期間は、雇用保険受給資格証に記載があるように、あくまで1年です、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、失業日当は受給できます。
※一度安定所に提出した、離職票は、再発行はできませんし、必要もありません。
受給期間は、雇用保険受給資格証に記載があるように、あくまで1年です、就職、離職を繰り返しても、所定給付日数が残っている限り、失業日当は受給できます。
※一度安定所に提出した、離職票は、再発行はできませんし、必要もありません。
失業保険受給延長中の者です。
第一子のときに、妊娠で延長手続きをし、来年で期限が切れるのですが、受給延長中に第二子が生まれました。
落ち着いたら、そろそろ働きにでたいと思うのですが、受給延長中に第二子を生んでいても失業保険は貰えますか?
第一子のときに、妊娠で延長手続きをし、来年で期限が切れるのですが、受給延長中に第二子が生まれました。
落ち着いたら、そろそろ働きにでたいと思うのですが、受給延長中に第二子を生んでいても失業保険は貰えますか?
もらえますよ
私は上の子の育児理由で延長して、その間に次を生み、上が3歳になったので受給手続きして失業手当をもらいました
でも小さい子2人いての求職活動はたいへんですよね
もしすんでいる地域にマザーズハローワークがあれば、遊び場などもありますし利用者が女性ばかりなので落ち着いてお仕事探したり相談もできるかもしれないですね
私は上の子の育児理由で延長して、その間に次を生み、上が3歳になったので受給手続きして失業手当をもらいました
でも小さい子2人いての求職活動はたいへんですよね
もしすんでいる地域にマザーズハローワークがあれば、遊び場などもありますし利用者が女性ばかりなので落ち着いてお仕事探したり相談もできるかもしれないですね
カテ違いかも知れないのですが質問です。
今度出産のため、7年間働いていた会社を退社することになりました。
出産が理由で退職する場合でも失業保険は適用されるのですか?
その場合の申請はどのようにすればいいのでしょうか?
今度出産のため、7年間働いていた会社を退社することになりました。
出産が理由で退職する場合でも失業保険は適用されるのですか?
その場合の申請はどのようにすればいいのでしょうか?
退職日の30か31日経過した翌日から1ヶ月の間に延長手続きが必要になります。
1ヶ月過ぎてしまうと延長の手続きができなくなります!!
手続きには離職票1と離職票2・雇用保険被保険者証・印鑑・免許証又は住民票・写真・
郵便局を除く本人名義の普通預金通帳・受給期間延長通知書・母子手帳が必要になります。
ハローワークに行かれたら受付で延長の手続きに・・・と言えばどの窓口か案内してくれますよ。
1ヶ月過ぎてしまうと延長の手続きができなくなります!!
手続きには離職票1と離職票2・雇用保険被保険者証・印鑑・免許証又は住民票・写真・
郵便局を除く本人名義の普通預金通帳・受給期間延長通知書・母子手帳が必要になります。
ハローワークに行かれたら受付で延長の手続きに・・・と言えばどの窓口か案内してくれますよ。
失業保険について教えてください。5月末で退職しました。まだハローワークには行っておらず、何も手続きはしてません。
先日、新聞の折込広告で良さそうな短期のアルバイトを見つけたのですが、
もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
短期のバイトですので、期間が終わってから手続きすることはできるのでしょうか?
もしくはバイトをしながらも、受給してもらえるのでしょうか?
短期バイトが終わったら、正社員の職に就く意思はあります。
先日、新聞の折込広告で良さそうな短期のアルバイトを見つけたのですが、
もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
短期のバイトですので、期間が終わってから手続きすることはできるのでしょうか?
もしくはバイトをしながらも、受給してもらえるのでしょうか?
短期バイトが終わったら、正社員の職に就く意思はあります。
〉もしこのバイトに採用されて働き始めた場合、失業保険はもうもらえませんか?
「短期」の内容によりますが。
雇用保険に加入できるような条件なら、「再就職」ですね。
それにより、バイトを辞めたときが「離職」ということになることもあり得ます。
本当に「短期限定・更新無し」のバイトなら、資格は失いませんが、前の職場を辞めてから1年間しか支給を受ける資格はないので、
バイトを辞めてから求職登録→給付制限→給付の間に1年たってしまったら、受給日数が残っていても打ち切りですよ。
「短期」の内容によりますが。
雇用保険に加入できるような条件なら、「再就職」ですね。
それにより、バイトを辞めたときが「離職」ということになることもあり得ます。
本当に「短期限定・更新無し」のバイトなら、資格は失いませんが、前の職場を辞めてから1年間しか支給を受ける資格はないので、
バイトを辞めてから求職登録→給付制限→給付の間に1年たってしまったら、受給日数が残っていても打ち切りですよ。
失業保険の受給が出来るか教えて下さい。
2006年に2年半勤めた仕事を辞め、(結婚の為)
すぐに働くつもりでハローワークに行ったのですが、結局主人の実家の仕事の手伝いに働く事になり、受給を受ける前に、その受給対象外の勤務先に就職することになりました。
ハローワークにも、就職決定の手続きも済ませ、
通うのが終わりました。
もちろん、受給は受けていません。
もし、外で働く事を考えた時、失業保険は頂けるのでしょうか??
それとも、もう無効なのでしょうか??
2006年に2年半勤めた仕事を辞め、(結婚の為)
すぐに働くつもりでハローワークに行ったのですが、結局主人の実家の仕事の手伝いに働く事になり、受給を受ける前に、その受給対象外の勤務先に就職することになりました。
ハローワークにも、就職決定の手続きも済ませ、
通うのが終わりました。
もちろん、受給は受けていません。
もし、外で働く事を考えた時、失業保険は頂けるのでしょうか??
それとも、もう無効なのでしょうか??
ご質問文では2006年という時期の退職後から、現在形で書かれている今度のお手伝いまでの空白期間がどれだけあるのかが分かりませんが、現在のお手伝いに雇用の関係があるとみなされ、今度も雇用保険に入っていればその時期の離職票に関係なく、いまの期間だけでもう受給の資格は出来ているものと推測できます(月々の出勤日数も関係してきますので、いただけると断言は出来ませんが)。
仮に今度のお手伝いで雇用保険に入っていない場合、2006年という退職時期でのお手当受給はもう機会を逸しています。「退職翌日から1年内に受け取ること」が必須の要件ですので・・・
仮に今度のお手伝いで雇用保険に入っていない場合、2006年という退職時期でのお手当受給はもう機会を逸しています。「退職翌日から1年内に受け取ること」が必須の要件ですので・・・
失業保険について。保険証の期限がきれていました‥。
来月から失業保険の受給をするため延長を解除しようと思っています。扶養を外れることになります。今日保険証をみたら先月末で期限がきれていることに気づきました。何も通知が来なかったのもあり、気づきませんでした。その場合来月を待たずに今月始めにさかのぼって扶養を外れて国民健康保険に入ることは出来るのでしょうか?
来月から失業保険の受給をするため延長を解除しようと思っています。扶養を外れることになります。今日保険証をみたら先月末で期限がきれていることに気づきました。何も通知が来なかったのもあり、気づきませんでした。その場合来月を待たずに今月始めにさかのぼって扶養を外れて国民健康保険に入ることは出来るのでしょうか?
保険証の有効期限が切れた=資格がなくなった、わけではないので……。
あなたはご自分がどの制度のどういう立場なのか説明してませんので、回答不能です。
なお、他の制度の資格がなくなった人は、その時点で市町村の国民健康保険に入ったことになります。
※「受給期間の延長」を「受給の延期」だと間違えてませんか?
あなたはご自分がどの制度のどういう立場なのか説明してませんので、回答不能です。
なお、他の制度の資格がなくなった人は、その時点で市町村の国民健康保険に入ったことになります。
※「受給期間の延長」を「受給の延期」だと間違えてませんか?
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